こんにちは
税理士法人松本です(*^▽^*)
確定申告の時期が近づいてきましたが、
みなさんは「雑損控除」という言葉をご存知ですか
雑損控除とは、
所得から特定の原因で受けた損害について
控除を受けられるものです。
盗難や横領は控除の対象になりますが、
詐欺は控除の対象にならない、など控除の対象が
法律により細かく決まっています。
控除できる金額についても細かい計算が必要です
そのほかにも災害減免法により所得税が減免される制度など
被害にあった場合にはいくつかの救済制度があります
少しでも負担が減りますので
頭の片隅に覚えているといいかもしれません


以前投稿した記事を再度UPしております。
そのため、掲載当時の法令と現在の法令と異なる可能性がございますのでご注意ください。
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電話番号 03-5628-3878
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