日本で1番行っている税理士法人松本です。
夜のお店で働いていると
雑費控除という名目で
手取り額が減っていませんか。
その雑費が税金にとって曲者です。
源泉所得税として控除していたり
お店の使用料として徴収されていたりと
バラバラです。
お店に対して控除の内容を
しっかり確認することが必要です。
所得税として処理している場合は
状況により税金が還付される可能性がございます。
『自分はどうなのか。』気になる方は
当事務所までお気軽にお問い合わせください。
以前投稿した記事を再度UPしております。
そのため、掲載当時の法令と現在の法令と異なる可能性がございますのでご注意ください。

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