領収書に印紙を貼ることはありませんか。
それも税金です。
飲食代等は5万円以上の領収した場合に貼らないといけません。
もし、もらった領収書に印紙が貼ってない事が税務署にわかると
そのお店は、本来貼らなければいけなかった
印紙の3倍の過怠税という罰金を支払う事になります。
ただし、支払をクレジットカードでしたときは
領収書に「クレジットカード利用」などの記載があれば
印紙を貼る必要がなくなります。
以前投稿した記事を再度UPしております。
そのため、掲載当時の法令と現在の法令と異なる可能性がございますのでご注意ください。
■税理士法人松本・LINE無料相談
https://line.me/ti/p/@wos3146w
LINEでの相談も受付開始しました!
QRコードからの登録でも、友達追加ボタンでもご利用いただけます。

■キャスト専門税理士法人
(運営:税理士法人松本)
http://hime-tax.com/
■新宿オフィス
東京都新宿区新宿1-8-4JESCO新宿御苑ビル7階
電話番号 03-5341-4530
■亀戸オフィス
東京都江東区亀戸1丁目8番5号 小林ビルティング6階
電話番号 03-5628-3878
■営業時間
9:00~20:00(平日・土・祝日対応)
相談は完全予約制
0120-69-8822(相談予約受付センター)
info@tokyo-consulting.com(24時間受付)
■当事務所運営サイト
キャスト様向け確定申告サイト。マイナンバーにも完全対応!
http://hime-tax.com/
風俗営業の税金のことなら風俗専門税理士事務所
http://www.deri-tax.com/
風俗営業の税金のことなら風俗税金.tokyo
http://風俗税金.tokyo/
