保険に加入された方がいらっしゃいました。
しかし、保険加入した時期が
確定申告期限間近の2月でした。
この場合、保険料をお支払いしても
保険料控除をすぐに受けられるわけではありません。
1/1~12/31までのお支払いした保険料は
翌年の確定申告するときに控除できます。
もちろんそのお客様は上記のことを
了承済みで加入されました。
ただ、もう少し早く加入したかったのが
本音だったとおっしゃっていました。
平成29年分の確定申告のためにも
生命保険加入を検討されたらいかがでしょうか。
以前投稿した記事を再度UPしております。
そのため、掲載当時の法令と現在の法令と異なる可能性がございますのでご注意ください。
■税理士法人松本・LINE無料相談
https://line.me/ti/p/@wos3146w
LINEでの相談も受付開始しました!
QRコードからの登録でも、友達追加ボタンでもご利用いただけます。

■キャスト専門税理士法人
(運営:税理士法人松本)
http://hime-tax.com/
■新宿オフィス
東京都新宿区新宿1-8-4JESCO新宿御苑ビル7階
電話番号 03-5341-4530
■亀戸オフィス
東京都江東区亀戸1丁目8番5号 小林ビルティング6階
電話番号 03-5628-3878
■営業時間
9:00~20:00(平日・土・祝日対応)
相談は完全予約制
0120-69-8822(相談予約受付センター)
info@tokyo-consulting.com(24時間受付)
■当事務所運営サイト
キャスト様向け確定申告サイト。マイナンバーにも完全対応!
http://hime-tax.com/
風俗営業の税金のことなら風俗専門税理士事務所
http://www.deri-tax.com/
風俗営業の税金のことなら風俗税金.tokyo
http://風俗税金.tokyo/
