皆様は節税対策として
取り組んでいるものはございますでしょうか。
生命保険という選択肢は、将来への保険+節税という
まさに一石二鳥というものがあります。
生命保険に加入している場合、
最大12万もの控除を受けることができます。
平成24年以前か以降の契約かにより
計算が異なります。
また、生命保険は大きく3つに区分されます。
①一般分
②介護医療分
③個人年金分
①と②に関しましては
居住者又は別生計の親族の保険契約のものを含みますので
親御さんの保険を払ってあげてる方は
必見です!
正しい知識で十分な節税をしていきましょう。
保険に関しましては当事務所で
特別部門を設けており、
専門のスタッフが対応致しますので
お気軽にお問い合わせください!
以前投稿した記事を再度UPしております。
そのため、掲載当時の法令と現在の法令と異なる可能性がございますのでご注意ください。
■当事務所詳細
税理士法人松本
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