本日は、通常キャバ嬢など夜のお仕事の方が
毎月お店から天引きされている雑費についてです。。
実は、お店によって雑費の中で源泉所得税を引いている所があります。
通常キャバ嬢はお店の外注員として業務を行っているので、毎年3月15日までに確定申告を
しなければならないのですが、その確定申告で計算する所得税の前払いのようなものです。
計算した所得税より毎月天引きされている源泉所得税の年間の合計額が多ければ
なんと還付されます!!
以前投稿した記事を再度UPしております。
そのため、掲載当時の法令と現在の法令と異なる可能性がございますのでご注意ください。

確定申告で納税しなければならないと思っている方も多いかもしれませんが、
計算してみると還付になるケースもございます。
しかし、お店によっては外注員ではなく、従業員として雇用の形態を採用しているケースも
ございますので、その際には確定申告ではなく年末調整という形になります。
どちらのケースに該当するかわからないという場合にはお気軽に当事務所に
お問い合わせいただければと思います。
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