ホステスは基本的に「外注」となり、所得は報酬にあたります。
悩ましいのは時給制のホステスさんです。
平成24年の国税不服審判所の裁決では時給制のホステスさんは
給与扱いという判断が下された事例があります。
時給制のホステスさんの多くはお昼の仕事があり、夜に週1~2で働く方が多く見られます。
働くお店により源泉所得税の徴収方法が異ると思われます。
お手元の明細やお店に確認することをおすすめします。
報酬と給与の扱いの違いにより下記の2つの源泉所得税の徴収に分かれます。
報酬の場合:所得税法204条に基づき徴収
給与の場合:乙蘭徴収(※2箇所目の給与のため)
どちらにしても毎年確定申告が必要になります。
報酬の場合:給与所得+事業所得
給与の場合:給与所得+給与所得(2箇所給与)
毎年正しい確定申告を行いましょう。
以前投稿した記事を再度UPしております。
そのため、掲載当時の法令と現在の法令と異なる可能性がございますのでご注意ください。
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