通勤災害時の報告義務 | 目標は社労士×フラメンコギタリスト
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    通勤災害時の報告義務


    労災が発生した際の報告義務のまとめ。遅滞なく届出が必要な場合とは? - 咲くやこの花法律事務所労災が発生した際の報告について、労基署(労働基準監督署)への報告義務の説明をした上で、休業4日以上や死亡事故、休業3日以内の場合、負傷者の有無に関わらず必要な場合などの報告期限や報告書の様式・内容を解説。また、技能実習生、派遣社員、新型コロナ感染などによる労災の届出についても大阪の咲くやこの花法律事務所の弁護士が解説します。リンクkigyobengo.com

    一度前職で通勤災害のときに事故報告書を書かされましたが、休業してないし安衛則96条に規定する業務関連の事故ではないので労基署長への報告義務無いですね。

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