労基法を勉強してて、「労働法は民法の特別法だなぁ」と思うと同時に、法律の1つの主要な役割としての「紛争防止」に関して、取引の安全→取引当事者の、安定性への期待に対する配慮という形でアプローチする、という法律に共通する発想を感じられた瞬間。
話の前提として、労基法14条では、厚生労働大臣が
有期契約の始期と終期(締結、更新及び雇止め)に関して労使間の紛争防止を目的に「有期労働契約基準」を定めることができて、
行政官庁は使用者に、この基準に関する助言及び指導ができることになっている。
有期労働契約基準は、使用者の義務として、「契約更新しないなら30日前までに予告しろ」と言っているが、対象となる労働者を
・3回以上更新
又は
・1年を超えて継続勤務
している者に限定している。
ここで、勤務が一定以上継続している者に限定しているところから、労働者(取引、契約当事者)は雇用(取引、契約)継続に対する期待を守ろう!という当該基準の趣旨が見えてくる。
なお、これが使用者への片面的な義務として規定されているところは、労働者(取引の弱者側)の保護とも言え、労働者保護は労働法の姿勢、弱者救済/当事者の利害調整という意味では民法、私法に貫かれた姿勢が現れているとみることもできる。
以上、労基法の学習を通じて垣間見えた、法律一般的な理念、私法の発想、労働法の姿勢、でした。
法学部生時代からつい1カ月前まで、「法律を楽しめるって適性が有るんだね」と何度も言われたことがありますが、こうゆう楽しさを日々発見できるところは、「多少」「向いている」のかもしれません。