手続きの種類を簡単に説明します。

裁判所が関与して行なう法的手続きを大きく分けて3種類あります。

1.特定調停

2.個人再生

3.自己破産

これ以外に、裁判所を通さずに債務を整理する方法として『任意整理』というものがあります。

これは基本的には弁護士を通して手続きを行なう方法です。


特定調停は比較的個人でも手続きがしやすく、費用もあまりかかりません。


個人再生は手続きが複雑で、個人ではなかなか難しくて弁護士などに依頼する形になるでしょう。
費用は状況にもよりますが弁護士費用なども含めて数十万円程度はかかるようです。


自己破産は基本的には弁護士に依頼して書類などを作成してもらい債務を免除する方法です。

これも金額によりますが、弁護士費用なども含めて数十万円はかかります。

また、ギャンブルや遊び目的での借金には適用されないので注意が必要です。



それぞれにメリット・デメリットはありますが、基本的に個人の力だけで行いやすいものが『特定調停』にあたります。

次回から特定調停について詳しく執筆していきますね