障害をもっている人への加算について


見直してください。これだけだと、誤解を招くと


おもいますので、入院されている人限定として


当面考えてください。


居宅での生活が困難で、入院以外選択肢の


ない方がいた場合、障害基礎年金1級を


もらっていたとしても、要否判定上は


保護要となります。


現実問題として、障害基礎1級のみで


保護を受けずに、さらにお金が貯まる程度


の入院生活を送っているひともいます。


障害をもつことにより特別の需要がある


と推測されるため、加算ができたのかも


しれませんが、それはあくまで居宅での


生活だけだと思います。


例えば、障害を負うことによりおしめが


必要な方がいたとしても、オシメ代って


最低生活費ではなく支給できますよね?


障害もっていない人同様、入院患者日用品費


だけでよいのではないかと思います。


朝日訴訟があったからおよび腰になっているのかも


しれませんが、その当時と現在では比べる対象にも


なっていないと思います。


ぜひぜひぜひ


Ⅱ類同様、入院時の加算を認定しないというように


局通知をだしてください。


仮に○健会が、騒いだとしても、納税者の


感情を優先してください。


医療費の負担が仮に同額としても、


保険料(義務)を支払っての、医療費支払の


一部負担(権利)ならば、まだ納得できます。


義務を免除、権利の主張はおかしいのでは


と現場は考えます。


検討願います



現場の一ケースワーカーより