障害をもっている人への加算について
見直してください。これだけだと、誤解を招くと
おもいますので、入院されている人限定として
当面考えてください。
居宅での生活が困難で、入院以外選択肢の
ない方がいた場合、障害基礎年金1級を
もらっていたとしても、要否判定上は
保護要となります。
現実問題として、障害基礎1級のみで
保護を受けずに、さらにお金が貯まる程度
の入院生活を送っているひともいます。
障害をもつことにより特別の需要がある
と推測されるため、加算ができたのかも
しれませんが、それはあくまで居宅での
生活だけだと思います。
例えば、障害を負うことによりおしめが
必要な方がいたとしても、オシメ代って
最低生活費ではなく支給できますよね?
障害もっていない人同様、入院患者日用品費
だけでよいのではないかと思います。
朝日訴訟があったからおよび腰になっているのかも
しれませんが、その当時と現在では比べる対象にも
なっていないと思います。
ぜひぜひぜひ
Ⅱ類同様、入院時の加算を認定しないというように
局通知をだしてください。
仮に○健会が、騒いだとしても、納税者の
感情を優先してください。
医療費の負担が仮に同額としても、
保険料(義務)を支払っての、医療費支払の
一部負担(権利)ならば、まだ納得できます。
義務を免除、権利の主張はおかしいのでは
と現場は考えます。
検討願います
現場の一ケースワーカーより