生活保護上、おしめを使用しないといけない人に
対し、おしめ代を支給することができる。
月額約22,000円が上限であるが、
要介護度がかなり高い人や長期に
入院しているひとでも上限一杯の金額を
認定し、支給することは無かった・・・
普通に考えても、上限一杯まで支給すること
なんてありえないとも思っていた・・・が
申請ありましたよ。
上限一杯の領収書添付のおしめ代の申請が
えぇもちろん桁の間違いじゃないかと何度も
数えなおしましたよ。
けど何度見直しても、
間違いじゃなかったのよ。
どうにも腑に落ちなくて、確認したら・・・
「おしめ代についてなんですが
一日あたり何枚使用しているのですか
月に2万円超えるってことなら、買う場所を
変えるとか、安いのを選ぶとか工夫できない
ですかね」
「寝るときに、使用しているのですが、
量が多いため
4枚重ね履きしているから
一杯おしめがいるんです」
「Σ(゚д゚;)
重ね履き??????
しかも4枚????????」
「そうですよ」
「・・・・・おしめは重ね履きするように
なってませんよ。量が多いなら
多い人用みたいなものを選んでください
とにかく、理由が判った以上領収証に
記載されている額全額は支給すること
はできません。」
「それは困る・・・」
「使い方を考えた上、購入してください
さらに言えば、あなたの場合障害者加算
もあるので、その加算の範囲内で購入を
考えることが先決です。」
「ヽ(`Д´)ノ・・・・意味不明・・・・」
このような理由があるにもかかわらず、
困っているからという理由だけで、
おしめ代を支給することを認めて良いのか?
税金を使ってよいのか?
納税者に対し、適正な保護を行っていると
胸を張れるか?
なんとも後味の悪い出来事であった