生活保護上、おしめを使用しないといけない人に


対し、おしめ代を支給することができる。


月額約22,000円が上限であるが、


要介護度がかなり高い人や長期に


入院しているひとでも上限一杯の金額を


認定し、支給することは無かった・・・


普通に考えても、上限一杯まで支給すること


なんてありえないとも思っていた・・・が



申請ありましたよ。


上限一杯の領収書添付のおしめ代の申請が


えぇもちろん桁の間違いじゃないかと何度も

数えなおしましたよ。

けど何度見直しても、

間違いじゃなかったのよ。


どうにも腑に落ちなくて、確認したら・・・


「おしめ代についてなんですが

一日あたり何枚使用しているのですか

月に2万円超えるってことなら、買う場所を

変えるとか、安いのを選ぶとか工夫できない

ですかね」


「寝るときに、使用しているのですが、

量が多いため

4枚重ね履きしているから

一杯おしめがいるんです」


「Σ(゚д゚;)

重ね履き??????

しかも4枚????????」


「そうですよ」


「・・・・・おしめは重ね履きするように

なってませんよ。量が多いなら

多い人用みたいなものを選んでください

とにかく、理由が判った以上領収証に

記載されている額全額は支給すること

はできません。」


「それは困る・・・」


「使い方を考えた上、購入してください

さらに言えば、あなたの場合障害者加算

もあるので、その加算の範囲内で購入を

考えることが先決です。」


「ヽ(`Д´)ノ・・・・意味不明・・・・」




このような理由があるにもかかわらず、


困っているからという理由だけで、


おしめ代を支給することを認めて良いのか?


税金を使ってよいのか?


納税者に対し、適正な保護を行っていると

胸を張れるか?


なんとも後味の悪い出来事であった