精神障害者保健福祉手帳について
ケースワーカーはやるせない気持ちになること
が多いと思う。
特に・・・精神疾患があって日常生活に不自由で
あれば手帳取得ができることが不思議だ。
もちろん通院の必要があることはいうまでもないが
なぜ不思議に思うか・・・
幻覚や妄想があって通院治療して日常生活に
不自由となれば申請となる・・・これだけだと
当たり前でね?
と思われるが、傷病の原因が故意であったと
しても取得できるのである。
そして、生活保護法上は加算の対象となる
たしかに、日常生活に不自由という点は、
一緒かもしれないが・・・
やむをえず精神疾患となった人と
覚せい剤に手を出し(法を犯し)後遺症と
なった人を同じように扱うのは・・・
法の下の平等なのか?( ̄へ  ̄ 凸