精神障害者保健福祉手帳について


ケースワーカーはやるせない気持ちになること


が多いと思う。


特に・・・精神疾患があって日常生活に不自由で


あれば手帳取得ができることが不思議だ。


もちろん通院の必要があることはいうまでもないが


なぜ不思議に思うか・・・


幻覚や妄想があって通院治療して日常生活に


不自由となれば申請となる・・・これだけだと


当たり前でね?


と思われるが、傷病の原因が故意であったと


しても取得できるのである。


そして、生活保護法上は加算の対象となる


たしかに、日常生活に不自由という点は、


一緒かもしれないが・・・


やむをえず精神疾患となった人と


覚せい剤に手を出し(法を犯し)後遺症と


なった人を同じように扱うのは・・・


法の下の平等なのか?( ̄へ  ̄ 凸