少し考えてみてほしいと思います。
例えば・・・
現在、収入がなく、入院が必要であり、働けるような
状態でないような人が、生活保護の申請にきたと
したら・・・
こういう状態の人の申請を受けないということに
なれば水際作戦というより福祉事務所は何を
してるのだと当然思われると思います。
しかし、現場で働く者としての意見としては、
「表面だけで判断してほしくない」
と思います。
なぜなら、上記の例の人より、
「いざというとき(葬式代等)のための貯金はあります」とか
「収入のある子達と同居してます」とか
等の情報を本人との面接時に
聞き取り調査をしたら、申請書を渡す事はできないです。
なぜなら、
貯金の場合・・・今がいざでなく、いつがいざなの? 資産活用してください。
収入のある・・・世帯単位の原則があるため、子達の意思確認が必要なため・・・
となります。
仮に・・・上記の人が貯金100万円あるとした場合(通帳等で確認は当然する)
結果としては、初回相談時には当然申請書は渡しません。
なぜなら、申請する権利はあり、申請書を受け付ける義務が
あるのはわかっているのですが、要否判定の結果が保護「否」
となるのがわかっているのに、申請書を書いてくださいとも
常識的に考えて言わないでしょ。口頭で説明はして納得して
もらいますけど。
貯金を消費した後、最初に提示した例のように相談があれば、
申請受理し、調査していきますけど・・・それは当然。
議員等が同席すれば、申請書をすぐ交付するという点も、
「あたりまえでしょう」といいたい。
なぜなら、福祉事務所に来る前に、相談を受けて、
必要な事項を整理し、書面を準備しているのだから・・・。
当然、議員等のところで門前払いになるようなことも
あると思いますよ。