生活保護法において、?となるようなものがある。

それは・・・


「保護費の再支給」


である。盗難、災害時において再支給をすることが

できるのであるが・・・

普通に働いていて


「給料盗難にあったからもう一度ください。」


というものが、あるのだろうか。

保護法だから認められるの?

保護受給者は制限もあるとは思うが(かなり甘いケド)

なんか消化しきれない思いがつのる制度だと思う。