何を「停止」して何を「解除」?
たまには行政書士試験の受験生に役立つ(かもしれない)記事を。
私が行政書士試験合格を目指して勉強していた時、最後まで理解に苦しんだことの1つが、
民法総則の「停止条件」と「解除条件」
どうしても「停止」っていうと「そこで終了!」みたいな気がするし、
「解除」っていうと「(今までOKだったけど)解除!」みたいな気がして、
どっちがどっち?ってなってました。
それにそもそも民法でいう「条件」って?
改めて整理したいと思います。
条件は「不確実」
条件とは法律行為の附款の一種で、
法律行為の効力の「発生」or「消滅」を発生するかどうか「不確実な事実」によって決めるものです。
例えば「行政書士試験に合格したらこのタブレットをあげるよ」ってことです。
試験に受かるかどうかは「不確実」ですよね。(現に私も2回落ちました)
これが「1年後にこのタブレットをあげるよ」なら、確実に発生するので「条件」ではなく「期限」です。
停止と解除は法律行為の効力
で、「停止条件」と「解除条件」ですが、
条文を見てみましょう。
第127条
第1項 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
第2項 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
つまり停止は「条件成就で効力ON」、解除は「条件成就で効力OFF」ということです。
先程の例でいえば「タブレットの贈与」という法律行為がなされたけど、その効力が発生するのは「行政書士試験に合格」という条件が成就した時ということです。
これは第1項の停止条件ですね。
逆に「タブレットあげるけど、行政書士試験に不合格だったら返してね」というのは、効力が失われるので解除条件です。
「停止」や「解除」という言葉だけ聞くと分かりにくいですが、条文を読めば一目瞭然ですね。
やはり法律系の資格試験対策には条文学習が欠かせないと気づかせてくれた項目でした。
本文と何の関係もありませんが、ディズニーシーのファンタジースプリングスに行ってきました❗️
アナ雪のスタンバイパスは取れたものの、夕方からの150分待ちにおそれをなして撤退。。。