いつもお世話になります。

 

最近、毎日書く時間がなく(作ればいいのですが、、、)日が開き今日この頃です。

 

変化をもたらすために最近のことを書いていきたいと思います。

 

最近はとにかく忙しくさせていただけております。そして色々な出来事が日々起きます。

 

良いこともあれば悪いことも。しかし、すべては今日生きているから出会える出来事であると思います。

 

とポジティブにとらえたいと思っております。

 

また、都市伝説動画にハマっております!「NAOKIMAN SHOW」おもしろいです!是非!

 

 

では本題です。

 

今日は③についてです。といってもだいぶ日が経ちました。

③とは「介護保険に関するもの」です。介護保険に関するもの?ってちょっとざっくりな言い回しで申し訳ございません。

訪問時に必ず我々が確認することは利用者様が介護保険証を持っているかです。

ケアマネージャーさんから紹介があれば確実に介護保険証を持っているかもしくはこれから申請するよか申請中だよとなります。

しかし、ときには受けていない方の相談も稀ではないかと思います。

また、その方が第1号被保険者なのか第2号被保険者なのかも大事なことです!年齢ですね!

では、訪問時に何を確認すべきか書き出し致します。

 

1・介護保険被保険者証

⇒必ず確認しましょう。初めて申請される方などは「介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)」を持っております。

行政によって若干見た目や色味は違えど表記は一緒です。認定を受けている方、受けようとしている方は持っておりますので、確認を忘れないようにしましょう。

 

2・介護保険負担割合証

⇒こちらは平成27年8月から交付されるようになりました。以前までは在宅サービスを利用するにも施設サービスを利用するには皆1割でありましたが、収入によって負担割合が一人ひとり設けられるようになりました。

1割の方もいれば2割の方も3割の方もいます。負担割合によって本人様へ請求するパーセンテージが変わりますので、必ず確認しましょう。こちらは毎年7月頃(行政によって交付日が多少前後する場合はあります。)今年の8月~来年の7月までの1年間の負担割合が記載されております。

 

3・障害者手帳

⇒介護保険のことばかり考えていると抜けがちです。障害者手帳を持っている方であれば必ず確認を実施しましょう。

福祉用具貸与事業所として福祉用具貸与の他、住宅改修を受け持っていることが多いかと思います。級によっては障害者手帳と介護保険被保険者証を合わせて制度を利用することもできるため、確認をお忘れなく!

 

※その他介護保険サービスの助成に該当するもの(被爆者等)

⇒目にすることはあるかと思います。被爆者の方が持ってらっしゃる証明証になります。

公費負担者番号や支給番号など載った紙になります。こちらも行政によって記述が異なりますが、確認をしましょう。

その他にも仕事をしていくことで、助成を受けれるような証明証があるかもしれません。お客様からご提示されたものは必ず確認を実施し、公費負担等になる場合などは行政に確認するなど行いましょう。

 

 

以上、介護保険に関することで、訪問時に確認する要項です。

これら以外にも以外に知らないものが存在することもあります。必ず確認ができるものは確認を実施し、よりお客様へよいサービス提供を行るように日々勉強です。私も日々新しいことを学び、取入れ、それをアウトプットしていきたいと思うばかりです。

 

今後ともよろしくお願いいたします。