毎週月曜日、福祉新聞が届きます
が、
今週は休刊日でした
残念……と思いながら
今日の四国新聞の朝刊を見ると、
障害者雇用7県水増し
愛媛や高知、地方に波及
という見出しが目に入ったので、
注目してみました
・山形、愛媛、高知の3県は20日、障害者雇用率を実際より多く算定する扱いがあったと明らかにした。
・このほか4県が共同通信の取材に対し、障害者手帳や医師の診断書を確認せず雇用率に算入したケースがあったと認め、水増しは計7県となった。
・厚生労働省のガイドラインによると、身体障害者に算入するには障害者手帳を持っていることが原則。都道府県知事の定める医師や産業医による認定も認められている。
この記事から……
障害者雇用率について
復習してみました
・障害者雇用率制度とは……
イギリス、フランス、ドイツなどの割当雇用制度にならって、事業主に雇用されている労働者のうち、障害者が一定の割合を占めるよう障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)において義務づけられた制度
・2013(平成25)年4月より、障害者雇用率(法定雇用率)は……
国および地方公共団体:2.3%
(ただし、都道府県に置かれる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員会は2.2%)
特殊法人:2.3%
民間企業:2.0%
法定雇用率達成企業の割合は50%にも満たない
・法定雇用率の算定基礎の見直し……
算定基礎の対象に、新たに精神障害者を追加
(施行期日:2018(平成30)年4月1日)
法定雇用率は原則5年ごとに見直し
・特定子会社制度……
親会社が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社(特定子会社)を設立し、一定の要件を満たす場合には、その子会社に雇用されている労働者を親会社に合算して実雇用率を算定できる
・障害者雇用納付金制度とは……
雇用率を満たしていない企業から障害者雇用納付金を徴収し、これによって障害者を多く雇用している企業に対して、障害者雇用調整金や報奨金を支給するとともに、障害者雇用の際に必要な作業設備や職場環境を改善、あるいは特別の教育訓練を行う場合の助成金を支給する制度
障害者雇用納付金は、罰則金ではないため、納付金を納めたことで障害者雇用義務を免じるものではない
・障害者雇用納付金制度(納付金の徴収・調整金の支給)が適用される対象範囲……
2010(平成22)年7月より、常用雇用労働者301人以上の企業から201人以上の企業に拡大
2015(平成27)年4月からは、常用雇用労働者101人以上の企業まで拡大された
・2013(平成25)年の障害者雇用促進法の改正……
①労働者の採用の機会、賃金の決定など障害を理由とする差別的取扱いを禁止する
②事業主に障害者が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置を講じることを義務づける(ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼす場合を除く)
③事業主は、①②について障害者である労働者から苦情の申出を受けた時は、その自主的な解決を図るように努める
障害者雇用率について、
わたしなりにまとめてみました
福祉新聞だけでなく、
毎日の新聞にも福祉関係のニュースが載っているので、
日々チェックしていきたいと思います
こういったニュースがきっかけで勉強すると、
覚えやすく、忘れにくい……
と、思う
……たぶん
この内容、しっかり覚えておこっと