雇用保険は退職して一年間しか受給期間がありません。
雇用保険は失業者(すぐにでも仕事につける意思能力があるかた)しか手続きできませんから、もし病気、怪我、妊娠、介護などやむを得ない理由によりすぐに就労不能な状態の場合手続きができません。
そんなときは雇用保険の受給期間の延長の手続きをとっておきましょう。最大四年の受給期間に引き延ばすことができます。
この手続きは、就労不能となった初日から起算して30日以上連続した翌日から一ヶ月以内に所定の申請用紙を管轄の公共職業安定所に申請することで行えます。郵送でも代理人による申請も可能です。所定の申請用紙等は公共職業安定所でもらってください。
また、在職中から引き続き就労不能状態が続いていて、退職に至った場合の就労不能初日の起算日は退職日の翌日になります。また、退職日の翌日から受給期間の延長を3ヶ月以上行ったあと、就労可能になって手続きに行くと、正当理由のある自己都合退社とみなされ3ヶ月の給付制限が免除されます。
雇用保険は失業者(すぐにでも仕事につける意思能力があるかた)しか手続きできませんから、もし病気、怪我、妊娠、介護などやむを得ない理由によりすぐに就労不能な状態の場合手続きができません。
そんなときは雇用保険の受給期間の延長の手続きをとっておきましょう。最大四年の受給期間に引き延ばすことができます。
この手続きは、就労不能となった初日から起算して30日以上連続した翌日から一ヶ月以内に所定の申請用紙を管轄の公共職業安定所に申請することで行えます。郵送でも代理人による申請も可能です。所定の申請用紙等は公共職業安定所でもらってください。
また、在職中から引き続き就労不能状態が続いていて、退職に至った場合の就労不能初日の起算日は退職日の翌日になります。また、退職日の翌日から受給期間の延長を3ヶ月以上行ったあと、就労可能になって手続きに行くと、正当理由のある自己都合退社とみなされ3ヶ月の給付制限が免除されます。