助成金・補助金の申請、就業規則の作成、コスト削減・業務効率化・働き方改革の専門家
社会保険労務士の久保田です
「業務委託社員」というような呼び方をしている経営者がいます。
「案件ごとにインセンティブを支払っている」
「案件ごとに<一件○円>という賃金の払方をしている」
このような場合に<業務委託社員>と称して、
●業務委託だから社会保険はない
●業務委託だから労災、雇用保険もない
●業務委託だから年休もない
●業務委託だから最低賃金もない
と言っているのにもかかわらず、
出社を義務付けていたり、業務に裁量がなかったりします。
これは、業務委託という言葉を悪用してただ脱法行為をしているだけのケースがあります。
<業務委託>という言葉の意味を再度、考えて本当に<業務委託>なのか、検討し直す必要があります。
違法状態を放置していると
●賃金未払い
●社会保険未加入
など、何重ものしっぺ返しを食らうことになるでしょう。
【実態は社員なのに「業務委託契約」を結ばされた…これって許される?労働基準法的にはOKなの?】
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