「業務委託社員」という雇用の仕方 | 就業規則・助成金の相談窓口┃東京・横浜・神奈川

就業規則・助成金の相談窓口┃東京・横浜・神奈川

横浜市中区の社会保険労務士。就業規則の作成実績150件以上、助成金の申請実績1000万円以上の経験をもつ専門家。

広島カープと前田智徳選手の大ファンのカープ社労士。

助成金・補助金の申請、就業規則の作成、コスト削減・業務効率化・働き方改革の専門家
社会保険労務士の久保田です

 

「業務委託社員」というような呼び方をしている経営者がいます。


「案件ごとにインセンティブを支払っている」

「案件ごとに<一件○円>という賃金の払方をしている」


このような場合に<業務委託社員>と称して、


●業務委託だから社会保険はない

●業務委託だから労災、雇用保険もない

●業務委託だから年休もない

●業務委託だから最低賃金もない


と言っているのにもかかわらず、

出社を義務付けていたり、業務に裁量がなかったりします。


これは、業務委託という言葉を悪用してただ脱法行為をしているだけのケースがあります。


<業務委託>という言葉の意味を再度、考えて本当に<業務委託>なのか、検討し直す必要があります。


違法状態を放置していると


●賃金未払い

●社会保険未加入


など、何重ものしっぺ返しを食らうことになるでしょう。


【実態は社員なのに「業務委託契約」を結ばされた…これって許される?労働基準法的にはOKなの?】


★ご相談・お問い合わせ★
ご相談やお問い合わせは【お問い合わせフォーム】からお問い合わせください。

 

初回のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

 

弊所まで、面談に起こしいただいた方には<最新版 おすすめ助成金一覧>を差し上げます。


 

★助成金・労務管理・働き方改革・業務の効率化・コスト削減の最新情報はこちらから!★

 

★注目記事★

クラウド型システムで<業務の効率化><コスト削減>

 

人材の採用・育成・定着を支援・雇用関係助成金申請サポート

 

介護・障がい福祉サービスの開業支援

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□
助成金・補助金の申請、就業規則の作成、コスト削減・業務効率化・働き方改革の専門家

 

社会保険労務士法人GOAL
代表社員 久保田 慎平
神奈川県川崎市川崎区宮本町6-1
高木ビル3階
TEL:044-272-8880
FAX:044-948-7709

webサイト:http://4864-assist.com/