高気密高断熱の注文住宅計画中のかろまりです。
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2022年9月 土地契約

2023年1月 土地引き渡し→古屋解体

2023年3月 保活のため仮住まい引っ越し
2023年4月 着工
2023年11月 新居スタート

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住宅ローン減税ネタに戻ります。

 

電子申請進めていくと、突然こんな質問を受けます。

 

 

Q7. 翌年分以降に年末調整又は確定申告でこの控除を受ける際に利用する書類が必要ですか?

Q8. この書類について、書面による交付に代えて、e-Taxによる交付を希望されますか?

 

2年目以降の住宅ローン減税について、年末調整などで必要な書類。

「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(確定申告用?)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r05/14.pdf

に申告書と一緒に提出せよと書かれている「申告書」の部分かと思われます。

もしくは、

「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 兼住宅借入金等特別控除計算明細書」(年末調整用?)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/jukari/01.pdf

の右下についてる「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」のことですかね。

 

なんだよ「控除を受ける際に利用する書類」って。

名称統一しようよ凝視

 

 

 

本題に戻ると、この控除を受ける際に利用する書類12年分が紙で欲しいか、電子ファイルで欲しいか、聞かれているようです。

 

 

 

割と新しいシステムっぽいですね。

 

 

 

え。職場の年末調整が電子対応しているかわからない驚き

(生命保険料控除はxml対応しているから対応しているかもしれない)

 

かと言って、紙媒体もなくしそう驚き

 

ネットで探してもほとんど情報がないので困りました。

(諦めて紙で貰えば良いのに諦めない人)

 

 

 

 

実は今年以降に住む人は年末残高証明書要らなくなるらしいです凝視

 

 

 

この改正は、法令上、居住年が令和5年1月1日以後である者が、令和6年1月1日以後に行う確定申告及び年末調整について適用されますが、金融機関等におけるシステム改修等の対応の必要性から経過措置が設けられており、実務上は、この経過措置を全ての金融機関に適用するものと取り扱うこととし、令和6年1月1日以降に居住を開始した者について、対応が完了した金融機関等から、順次、調書方式に移行することとなっています。

 

経過措置のせいで適用外でした昇天

過去に遡ってくれ〜!!むかつき

 

 

 

 

もう少し調べていくと電子交付を受けても自分で紙媒体に変換できることがわかりましたニコニコ

 

 

MacだとSafariにQRコード付証明書等作成システムという拡張機能を入れる必要があります。

 

無事にインストールして、手元にあった生命保険料控除のxmlをPDFに変換できました。

 

ということで、紙媒体を12年も管理したくないので電子媒体で交付申請することにします。

 

 

 

無事、送信確認書PDFにある「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の一番下の欄「控除証明書について、電子情報処理組織(e-Tax)による交付を希望します。」に丸がつきました。

 

 

いやだから、控除証明書なら控除証明書って最初から書けよ凝視凝視

 

 

 

誰かの参考になりますようにニコニコ

 

 

〜紙の場合〜

メリット:シンプル

デメリット:保管の必要あり&無くしたら再発行手続き

 

〜電子交付の場合〜

メリット:クラウドに上げればなくす心配が減る

デメリット:紙が必要な場合は要変換

結局、印刷して紙でも置いておくとは思います爆笑

 

 

 

尚、今年入居開始の人は要らない模様。

(つまりこの情報が必要な人は限られる昇天

 

 


P.S. まだ送信前なので、なんか違うよ〜ってとこあったり、いや紙で貰っとけ的なアドバイスあったら教えてくださいませニコニコ