おはようございます。
今日は非常に寒い北九州市。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
今日のテーマは『介護保険が使えないと諦めてる方へ』です。
このパターンは、特に40歳〜64歳の方が対象です。
40歳〜64歳の方は、介護保険制度で言えば『第2号被保険者』っていうのに該当し、サービスとか使ってなくても、介護保険料は給料から天引きされます。
ただ、以下の16種類の特定疾病に該当すれば、サービスを利用することができます。
逆に言えば、16種類の特定疾病に該当しなければ、サービスを利用することができません。
ただ、そうだからといって、諦めないでください。
もし担当してくれている先生が、障害認定を受けるための意見書を書く資格を持っていたら…。
障害認定を受けて、そちらのほうでのサービスが受けられます。
弊社は障害認定を受けた方のサービスなどのご相談にも対応しております。
お気軽にご相談くださいませ。
ケアプランセンターはぴるす
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