おはようございます。

 
今日もお天気の北九州市。
 
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
 
今日のテーマは『死後の事務手続き』についてなんですが…。
 
つい先日お亡くなりになった弊社の利用者さんの事例をまずは書きたいと思います。
 
その方は男性で独居の透析患者さん。
 
遠方にお兄さんがいらっしゃるくらいで、身寄りはなく、何かあれば知人の方にお願いしてました。
 
しかもお兄さんとの仲はあまりよくなく、そんなに連絡を取り合うこともありませんでした。
 
その方が透析に通ってた病院のソーシャルワーカーさんから依頼があり、関わらせて頂くようになってからすぐに手術を受けなければならなくなって、大きな病院に入院することになったんですが…。
 
知人の方もお仕事の関係で、手術の時にそばについておくことができないとのことで、結局手術の同意は本人のみで、付き添いもなく手術を受けられました。
 
ケアマネとしては、手術の立ち会いとかはできないので、本人に『成年後見人を…』っていう提案をし、弊社が連携させて頂いてる弁護士の先生を紹介するって話もしたんです。
 
そしたら本人から『成年後見の件も勉強してるし、大丈夫やから』って言われて拒否されました。
 
手術も成功し、無事に退院して自宅に戻ってきたので、ヘルパーさんに来てもらうようにしました。
 
まだヘルパーさんが行きはじめて1ヶ月が経った時…。
 
訪問に行ってみたら応答がない…。
 
病院が透析のお迎えに来ても応答がない…。
 
結局自宅で倒れてて、亡くなっていました。
 
もちろん警察の検死も入りました。
 
最終的には遠方からお兄さんがやってきて、葬儀や事務手続きを済まされて、帰っていかれました。
 
ただ…。
 
お兄さん的に『事務手続きが終わった』ようですが…。
 
介護保険のほうの手続きが終わってなかったんです。
 
お兄さんは、ケアマネが関わってて、ヘルパーさんが来てくれてたことを知らなかったんです。
 
自分たちケアマネもヘルパーさんも、お兄さんがどこにいらっしゃってるかも知らないし、連絡先も知らない状況でした。
 
本人に聞き取ろうとしても教えてもらえず、知人の方の連絡先しか知らない状況でした。
 
ちなみに、知人の方もお兄さんの連絡先を知らなかったんです。
 
結局、ヘルパーさんの利用料(1割負担分)は支払って頂けないってことになってしまったんです…。
 
お兄さんから『お金のことまで知らん』っておっしゃられたので…。
 
ヘルパーさんも渋々了解してくださいましたけどね…。
 
なんか『ヘルパーさんに悪いことしたなぁ…』って思いになりました。
 
おまけに…。
 
本人が生前に処分してほしいって頼まれた、全然乗ってなかった車を、知り合いの車屋さんに頼んで下取りしてもらったんですが…。
 
下取りして少しだけ本人に入る予定だったお金も、口座が凍結されたために入金できずになりました。
 
兄弟仲とか、親族仲とか…。
 
複雑だったりすると、こういったことになったりするんですよね…。
 
なので、今回のような独居で身寄りのない方には特に『成年後見制度』とか『死後事務委任契約』とかをお勧めします。
 
『成年後見制度』とか『日常生活自立支援事業』ってのは、生前のお金の管理だったり契約の代行だったりをしてくれる制度ですが…。
 
お亡くなりになった時点で『はい終わり!!』なんですよね…。
 
『死後事務委任契約』っていうのは、お亡くなりになったあと、死亡届を提出するなどの役所の手続きであったりだとか…。
 
死後の事務をしてくださるように委任する契約のことなんです。
 
こういうのは、弁護士や司法書士・行政書士など、士業の先生たちが得意とするところなんですよ。
 
弊社は、弁護士・司法書士・行政書士などの士業の先生たちとも連携させて頂いてます。
 
なので、こういった死後の事務手続きのことなどのご相談も承ることができるんです。
 
在宅介護のご相談・終活のご相談は…。
 
高齢者の在宅生活のあらゆるよろず相談窓口。
 
ケアプランセンターはぴるすまで。
 
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