都道府県または市区町村の指定を受けた事業所から貸与できます。
貸与のポイント
13種類、要介護によって貸与できる品目の範囲が異なるので注意が必要。
●事業所によってレンタルできる品目、形式が異なることがあり、カタログ掲載の商品がすべて介護保険を利用できるとは限らない点にも注意しましょう。
●要支援1〜要介護1の軽度者で、貸与できる品目以外のものを借りたい場合は、『厚生労働大臣が定める者』に適合するなど、一定の条件があれば例外的に給付可能な場合もあります。
指定福祉用具貸与事業所には必ず福祉用具専門相談員がいて、適切な福祉用具を複数提示し、説明してくれることになっています。
どの商品にどのような特徴があるのか、詳しく尋ねてみましょう。
すでに本人がリハビリテーションを受けている場合は、そのリハビリを担当する専門職にも相談するとよいでしょう。
次回も福祉用具貸与の続きになります。