①空床利用型及び併設型の利用定員は、20人以上と定められいる。
②短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。
③短期入所生活介護計画は、おおむね4日以上連続して利用が予定される場合に作成しなければならない。
④連続14日を超えてサービスを受けている利用者については、短期入所生活介護費が減算される。
⑤利用者からの理美容代の支払いは受けることができない。
さて、解説していきます。
① ❌
【単独型】が20人以上
② ❌
管理者が作成しなければならない
③ ○
④ ❌
自費をはさみ連続30日を超える場合は減算される
⑤ ❌
受けることができる