2024年度の介護改定について雑感 | 介護の報酬

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南あわじ市在住の独立型居宅介護支援事業所の某ケアマネージャーがお仕事のことなどをつづっていきます。タイトルは、昔の刑事ドラマで「誇りの報酬」ってのをもじりました。介護って、その仕事ってなかなか報われないけど、いいこともあるんだよね。

こんにちわ。南あわじ市で独立型居宅介護支援事業所を経営している某ケアマネジャーです。

 

前回は8月末だったようで、それからブログを書いていなかっった。

 

特に何かあったわけではないのですが、9月10月は仕事は平穏なものの、当法人の決算が控えていたりして、11月12月はこれまでに比べて割と忙しくさせて頂いていた。だからかちょっとかけていなかった。

 

令和6年になり1月末ですが、トピックスはやはり2024年度の介護報酬改定。参考資料は第239回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

 

居宅もいろいろあるが、特定事業所加算・同一建物減算関係は当方と関係ないので流し読み。

 関係あるところは

 〇「業務継続計画(BCP)の作成義務」※これは一応作った。       

 〇「令和6年4月から居宅介護支援事業者も市町村からの指定を受けて介護予防支援を実施できるようになる」※つまり介護と同様、直接契約になる。委託も継続。申請がどうなるかや契約書用意が今後の懸念。

 〇「ターミナル加算の算定見直し」※末期悪性腫瘍に限っていたものが回復の見込みがないと診断した者に変更。

 〇「用具貸与と販売の選択性導入」※固定用スロープ・歩行器(歩行車除く)・単点杖・多点杖は購入を提案。メリット、デメリット等を説明する必要がある。

 〇「介護支援専門員一人当たりの取り扱い件数。予防件数の計算方法変更」※当事業所の場合は40未満から45未満となる。予防の利用者を2分の1を乗じて加えるから3分の1に変更。

 

あと気になる点

 □訪問介護の基本減算(これが一番気の毒) 

 □訪リハ・通リハが入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等を入手し内容を把握することを義務付け。※居宅に求めさせる所が出るのは必至。

 □訪問看護の専門管理加算・ターミナルケア加算。※緩和ケア・褥瘡ケア・オストメイト等は対象の可能性があるので限度額注意。

 □予防の12か月減算についてはどうやらlife利用等で減算を行わなくてもよくなる。

 

 ざっとこんなところか。結構時間を使った。ほなさいばば。

 

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