昨日の花粉症の話ですが、トクホで花粉症に効く、とうたっている食品がありますよね。ああいうのは即効性がないでしょうけど、ちゃんと実験結果から花粉症予防に効果があるものでしょうから、今からちょっとづつでも摂取していくといいのかもしれませんね。

花粉症は、まだまだ先の話だと思いますけど、それでもいざ花粉症の時期になったら、もうきてしまった、と思えるほどの期間かもしれませんね。介護に関しても、それはいえることではないでしょうか。

ここで言う介護は、高齢者介護、です。身体障害者の方や病気の方にも介護は行われますが、とりあえず高齢者介護だけを念頭において話をしますね。

高齢者介護は、2000年に介護保険法が施行されてから一般的になった感があるサービスでですが、どうも誤解されているんじゃないか、と思うことも多数ある、なかなか困ったサービスでもあるんですね。

そのひとつが、これです。

在宅重視し医療費を抑制 都道府県が数値目標設定も

 厚生労働省は22日、増加を続ける老人医療費を中心に医療費抑制を図る対策案を同日の社会保障審議会医療保険部会に示した。対策案では、地域医療のまとめ役と位置付けた都道府県が新たに「医療費適正化計画」を策定。高齢者の初期治療や在宅医療を充実することで、入院日数を短縮し、医療費の抑制を図る。
 適正化計画では(1)介護サービスと連携した在宅医療の充実(2)症状が不安定ですぐに治療が必要な患者に対する「急性期医療」の強化(3)生活習慣病予防を中心とした保健事業の推進--の3点を重視、こうした施策について数値目標も設定する。
 この日は国民健康保険を運営する市町村の財政を調整する機能を国から都道府県に移管することも提案、次期医療保険制度改革に向け本格的な議論が始まった。
(共同通信) - 10月22日11時19分更新


さて、どこがまずいのかな、というと、(1)介護サービスと連携した在宅医療の充実、ここです。もちろんこれ自体が悪いというわけではないのですが、これだと誤解を受けそう、もしくは誤解したままじゃないだろうか、と思うのです。

介護保険法で定められた介護サービスにおいて、在宅で介護をするのは基本的に訪問介護サービスが中心です。で、訪問介護サービスは医療行為が一切出来ません。

訪問介護サービスを提供する方はヘルパーと呼ばれていますが、その人たちが所有している資格には実は結構いろんな種類があって、ヘルパー1~3級、介護福祉士、看護師、などといった資格を持っています。この中で、看護師以外は基本的にどんな場合においても医療行為は出来ません。これは当たり前とも言える話で、医療者じゃないんですよね。しかも、訪問介護サービスを看護師が行っていても、医療行為は出来ないんですよね。在宅で医療行為が行えるサービス(もちろんこれには限度がありますが)は、訪問看護、というサービスで、別のものなんです。訪問介護と訪問看護、名前は似ていますけど、やれる内容も違えば、料金的にも大きく違ってきちゃうんですよね。

訪問看護は、もちろん介護サービスの中に含まれるのですが、実は介護サービスの中においては結構特殊なものに含まれるので、通常、介護、というときにはあまりここまでは含まれないような気がします。これは個人的な意見なので、一般的な意見ではないので念のため。でも、介護を知っている人はみんなそう思ってるんじゃないかなぁ、と思ってはいますけど。

ここまでの話を念頭に置くと、在宅医療と介護の連携、というのは大変わかりやすそうな話に聞こえますが、ちょっと待ってくださいよ、となるわけです。基本的に介護は医療は出来ないわけですから。

介護の現場で働いている方は、医療が必要な方ももちろん介護するわけで、その場合に、介護されている本人や、ご家族の方に頼まれて、やむにやまれず医療行為をしてしまうこともあるようです。一番多いのは、薬を飲ませる行為、でしょうか。これも医療行為なんですよね。でも、本当は絶対にだめなんです。

誰も年を取ると、介護される立場になります。そのときに、介護サービスを効率的に利用することは、よりよい生活を獲得できる早道です。ただ、そのときに、介護さー日オスの内容を少し深く知っておくと、より負担が減ることは間違いないです。花粉症よりもさらに先の話かもしれませんが(笑)、少しづつ知識としてもっていくことも必要ではないでしょうか。