これはあくまで“独り会社”の設立体験談です^^;


1、まず最初に・・・法人の種類を決定。株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、NPO法人等。それぞれに特徴や条件、設立時の手続きや費用が異なるため自分の考えに合った法人を決めます。 自分の場合、自由度が高く、設立時の手続きや費用の負担が少ない合同会社を選択。


2、会社の名称の決定・・・会社名を考えたら、法務局へ行き類似商号が使用されていないか確認を行います(自分の場合、法務局に類似商号の確認が行えるコンピューターがあり、自分で簡単に 確認できました)。そして、この時に法人設立に必要な書類(設立登記申請書等)を一式頂いてきます。


3、法人代表者印と法人銀行印の作成・・・法人の種類と会社名が決まったら、印鑑の作成依頼をします(法人代表者印と法人銀行印はあった方がいい)。楽天等で安価で作れます。


4、定款(会社の根本的な規定)・・・定款の作成をします。自分の場合、ネット等で作成時のポイント等を勉強しました。ポイントは紙定款で作成をするか電子定款にするか。紙定款の特徴は、自分でword等で作成可能(ただし登記についての知識が必要)。法的には4万円分の印紙の貼付が必要(実際に確認やお咎めがあるかは不明であるが)。 電子定款の特徴は、Adobe Acrobat等のソフト(Adobe Readerではダメです)があれば作成可能。4万円分の印紙の貼付が不要。ネット上に作成代行業者(行政書士等)が多々出ていて1万円ほどで作成してくれます。自分もこれを利用しました。


5、必要書類の作成・・・法人代表者印ができたら、自分の実印の印鑑証明を役所で取り、定款含め必要書類を作成します(法務局で記入例を頂ける)。次に自分の口座に資本金を振り込み、振込後の通帳のコピーを取り必要書類に添えます。


6、いざ法務局へ提出(法人登記申請)~会社(法人)の誕生・・・この時、法人登録免許税6万円が必要です。提出後、平日3日程で問題がなければ法人登記が完了し(問題があれば連絡をくれます)晴れて自分の会社(法人)が設立されます。平日3日程したら、自分から法務局へ登記が完了したか確認の連絡をし、完了していれば法務局へ出向きます。自分の場合、法務局では法人印鑑登録カードを頂き、今後の各届出に必要となる印鑑証明書1部と履歴事項全部証明書を3部とりました。(帰宅後、定款のコピー4~5部と履歴事項全部証明書のコピーも3部程用意するといいです。この後の手続きでコピーでも可の場合があります)


7、銀行で法人口座の開設・・・自分の口座に振り込んだ資本金をこの法人口座に移します。法人銀行印と代表者印の印鑑証明、履歴事項全部証明書の原本が必要でした(履歴事項全部証明書は銀行でコピーを取った後、原本は返してくれました)。


8、会社設立後の各届出・・・国税庁管轄の税務署、都府県の税事務所、市区町村の税務課と設立後速やかに手続きをしに行きます。いづれも窓口で教えて頂きながらそれほど時間もかからず手続きできました(ちなみに国税庁管轄の税務署では必要に応じて「青色申告の承認申請」と「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を行います。定款のコピーと履歴事項全部証明書の原本を提出。都府県の税事務所と市区町村の税務課では定款のコピーと履歴事項全部証明書のコピーを提出しました)。社会保険事務所への手続きは、この後に行う介護保険指定申請の許認可が下りた後、実際に事業を開始してから手続きを行うことになります(定款のコピーと履歴事項全部証明書の原本が必要です)


今日はここまでにしておきます。次回は介護保険指定申請編になる予定^^

この介護業界大大大大不況の真っ只中に、居宅の独立に

興味のある方なんているかなあ??


きっといる!!  そう思い込んで頑張って書いてみよう^^



1、最初にしたこと・・・事業を行っていく場所や建物を決定。


   ポイント①・・・居宅介護支援事業所の収入を考えると、


           単独事務所を賃貸するゆとりはない・・・


           いや超絶対ないので、一戸建てで住居兼


           事務所でも大丈夫かを県の介護保険の担


           当課に確認したところOKとのこと^^


           不動産屋を回り、家賃のとにかく安い


           一戸建ての物件を探し、自分の場合は候補


           として2軒分の平面図を持って再び県の介


           護保険の担当課で確認をして頂き事務スペ


           ース+相談スペースがとれればOKとのこと


           でした^^;


   ポイント②・・・事務所には相談スペースが必要(このス


           ペースがとれないと認可が下りない)なの


           で、玄関入ってすぐのところに8畳の事務所


           スペースがとれる物件を選択。8畳の事務


           所内につい立でプライバシーに配慮した相


           談スペースをつくることにしました。


   ポイント③・・・賃貸契約書に「住居兼介護事務所として


           使用」と記載してもらう。(これも必要なことら


           しい。)実際何の問題もなく記載して頂けま


           した^^


今日はここまでにしておきます。次回は法人設立編になるかな^^


ブログを開設したけど続くかなぁって少し心配だぁ^^;