カードローンでお金を借りると利息が発生します。利息というのは、借入金額に上乗せして返済するお金のことです。

利息は金利(実質年率)によって変わってきますが、計算式で簡単に割り出すことができますので覚えておきましょう。

計算式は「借入残高×金利×365日×返済日数」となります。

例えば、18.0%のカードローンで10万円を60日借りた場合、計算式は「10万円×18.0%×365日×60日」となり、利息は「2,958円」となります。ATM手数料などを省くと、102,958円を返済すればいいということになります。

利息がけっこうかかるというイメージの強いカードローンですが、実際には思ったほど利息がかからないことがわかると思います。10万円を60日間借りても3,000円ちょっとだけで済むということになるわけですからね。

ただ、ここで注意したいのが返済できなかった場合です。返済できなかった場合、つまり、返済期日を過ぎてしまった場合、そこから「遅延損害金」がかかってきます。遅延損害金は返済期日を過ぎてしまったときの罰則金のようなものです。

ここで覚えておきたいのは、利息と遅延損害金は二重でかかることはないということ。つまり、「借入残高+利息+遅延損害金」という構図にはならず、返済期日までは「借入残高+利息」、返済期日を過ぎてからは「借入残高+遅延損害金」が返済額になるということです。

それでも注意しなければならないことがあります。それは遅延損害金は利息制限法で定められている年20.0%を上回ることです。もう少しわかりやすく解説していきます。

利息というのは利息制限法によって上限が年20%に定められています。つまり、返済期日までは20%以上の金利(利息)はかかってこないということです。

ただこれが返済期日を過ぎた遅延損害金になると、上限金利が1.46倍まで引き上げられてしまうため、年29.2%まで上がってしまうことになるのです。

何が言いたいのかというと、遅延すればするほど借金の額は増え続けてしまうということです。なので、借り入れは計画的に行わなければなりません。

一般的に返済期日を過ぎるとその翌日に催促の電話があります。この段階で返済が遅延してしまったことを知ることになるので、自分の中でも放置しておけない問題になってくるはずです。

例えば、返済方法として銀行振込を指定していた場合、本当は返済できるのに返済期日を勘違いしていて1日遅延してしまったというような場合でも、こちらのミスなので遅延損害金はかかってきます。

このようなミスをしないためには口座振替で返済していくことをおすすめします。また、返済の時期になるとメールで知らせてくれるサービスもあったりしますので、そういった便利なサービスを活用して返済遅れによる延滞損害金をとられないように注意しましょう。