你好!中国語のできる行政書士内村です。静岡沼津でビザ・在留資格取得、国際結婚、帰化等の入管業務を中心に各種許認可を承ります。

ブログランキングに参加しています!皆様のクリックが何よりの励みになります。よろしければクリックをお願いします!
にほんブログ村
にほんブログ村

宿泊施設に人を泊めてお金を取るには、許可が必要です。

 

いままでは、旅館業法という法律に基づいた、ホテルや旅館などがその役割を果たしていました。

 

これが、宿泊施設の不足などから一般住宅において宿泊させるいわゆる「民泊」が発生し、それを管理する2018年6月から始まった新しい法律が「住宅宿泊事業法」、いわゆる新法民泊というものです。

 

「民泊」という許可はないので、民泊というとだいたい以下の3つに分けられます。

 

・旅行業法における簡易宿所

・住宅宿泊事業法における特区民泊

・住宅宿泊事業法における民泊

 

 

旅行業法の許可は大変厳しいですが、そのかわり宿泊日数制限などがありません。

特区民泊も宿泊制限がありませんが、特区は非常に限られた地域だけです。

住宅宿泊事業法における民泊は、旅行業法に比べればまだ緩和されていますが、それでも許可はいくつもの高いハードルを超えなければならない上に、年間180日しか営業できず、県の条例で上乗せ規制があればさらにその日数は少なくなります。



この記事が気に入ったな、という方はクリックを…お願いします!
にほんブログ村
にほんブログ村


WeChat微信 gyoseisyosi_uchimura

 

{FFA2E342-576B-438C-B9FD-E5B5DC5EA4FC}

 

我的行政书士事务所可以使用支付宝。
请注意,只能双方当面拿手机操作。

 


沼津・三島・富士を中心に静岡県東部で国際業務を承ります。
✔在留資格認定証明書交付申請
✔在留資格更新申請
✔在留資格変更申請
✔経営・管理ビザ取得の方に株式会社・合同会社設立手続き
✔留学ビザから日本人の配偶者等への変更
✔留学ビザから技術・人文知識・国際業務など就労ビザへの変更
✔帰化申請
✔古物商許可申請
✔各種許認可申請
その他外国人が日本での生活でお困りのことお気軽にご相談ください

メールフォーム
メール・電話でのご相談は無料です