会社を設立する際には資本金を設定して口座に振り込みます。

 

資本金、というと常に会社の口座に残しておかなければならないと思いがちですが、資本金として振り込まれたお金は会社設立後はビジネス活動に使ってしまって構いません。
※追記
正確にいうと「資本金として振り込まれたお金を使って備品を買う」のは資本金を使ったのではなく「資産の運用形態が現金から備品に変わった」ということになります

会社法の方面からも問題ありませんし、
在留資格「経営管理」取得の面から見ても、500万円の資本金は会社設立後、在留資格申請の前に使ってしまっても、問題ありません。
 
500万円は「投資した額」を見られるので、設備費や賃貸料や仕入れや広告費など、ビジネス活動に使い、その証拠として領収書や振込の記録などを提出できるのであれば必ずしも500万円を手元に置いておかなければならないわけではありません。
 
※追記
コメント欄にてご指摘をいただきましたので転載しておきます。
資本金というのはあくまで「資金の調達源泉」(資金の出どころ=自己が出資した金額)を表す概念であり、その調達してきた資金の運用形態(資金の使い途)を資産(現金や備品など)で表しています。なので資本金として調達した現金で備品を購入しても、資本金を使ったのではなく、資産の運用形態が現金から備品に変わっただけということになります。
 

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