こんにちは。光岡自動車の車についてお話しているブログです。
以前に光岡自動車のエコカーについてお話させていただいたと思うのですが、最近エコカー減税について知る事が出来たので、詳細を書いていきます。

●エコカー減税
「エコカー減税」とは、自動車取得税、自動車重量税についての減税措置です。
減税措置は、車種、グレード、車両重量等によって、適用内容が異なります。

・ 低排出ガス車認定制度により「平成17年基準排出ガス75%低減レベル(★★★★)」を受けているもので、かつ「平成22年度燃費基準+20%」「平成22年度燃費基準+15%」を達成している自動車は、「自動車取得税」と「自動車重量税」が50%減税されます。
・ 低排出ガス車認定制度により「平成17年基準排出ガス75%低減レベル(★★★★)」を受けているもので、かつ「平成22年度燃費基準+25%」を達成している自動車は、「自動車取得税」と「自動車重量税」が75%減税、「自動車税」が概ね50%減税(翌年度適用)されます。

【適用期間】
 自動車取得税:2012年3月末までの登録(届出)車[3年延長予定]
 自動車重量税:2012年4月末までの登録(届出)車[3年延長予定]

車両取得時は、このほかに自動車税の支払いが必要です。一部車両については、グリーン税制に基づき自動車税が概ね50%軽減されます(登録の翌年度から1年間)。

●エコカー補助金
「平成27年度燃費基準達成」または「平成22年度燃費基準+25%」以上を達成している新車を購入し、1年以上使用する場合に補助金が交付されます。
補助金制度実施には平成23年度第4次補正予算案の可決・成立が前提となり、申込受付開始は予算成立後となります。

補助金の交付を受けた新車については、新車新規登録日または新車新規検査届出日より1年以上の間、原則として同一の者による使用(車検証上の使用者名義を変更しないこと)が求められます。
違反すると補助金を返納いただくことになります。
なお、事故により廃車した場合は返納の必要はございませんが、変更手続書類の提出が必要となります。

※廃車とは自動車リサイクル法に基づき使用済自動車の引渡しを行うことを指します。事故等により全損扱いとなり、保険会社が代位取得した際に、該当車両が中古車として転売された場合には返納の必要が生じますのでご注意ください。

【適用期間】
 2011年12月20日から2013年1月31日までに新車新規登録(登録車等)または新車新規検査届出された自動車が対象となります。ただし、本補助金制度は予算がなくなり次第終了となります。

光岡自動車からは、ライク、新型ガリュー、ヌエラなどが対象車になっているそうです。
何かわからない事があれば光岡自動車のサポートセンターに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
365日24時間体制で相談を受け付けているようなので。