ダウンロード禁止法 | アフィシオナード!

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基本マニアックですがフラメンコ以外のジャンルの音楽も含めて
感じたこと等 色々と見聞きした情報を備忘録代わりにして綴ってます。

もうご存じですよね!



ダウンロード禁止法 と言われる法律・・・ 10/1から施行ですが


これが決定されたとき 色々な憶測が飛び交いましたが


文化庁が Q&A に答えていますね







以下 YAHOOの ニュース記事です。







文化庁は12日、ホームページ上に「違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A」を公開した。

今回の違法ダウンロード刑事罰化に係る改正が可決されて以降、その影響や適用範囲について

多くの疑問が挙がっていたが、その幾つかについて見解を示している。


 例えば、「『有償著作物等』とはどういうものなのか」という質問に対しては、

録音され、又は録画された著作物又は実演等であって、有償で公衆に提供され、

又は提示されているもの。具体例としては、CDとして販売されていたり、

有料でインターネット配信されているような音楽作品や、DVDとして販売されていたり、

有料でインターネット配信されているような映画作品が挙げられる、とした。

市販の漫画本を撮影した動画は、漫画作品自体が録音・録画された状態で

提供されているものではないため、有償著作物等には当たらないという。



 Q&Aでは「『YouTube』など、動画投稿サイトの閲覧について、

その際にキャッシュが作成されるため違法になるのか」についても言及。

動画投稿サイトにおいては、データをダウンロードしながら再生するという仕組みのものがあり、

動画の閲覧に際して、複製(録音又は録画)が伴うことになる。



しかし、このような複製(キャッシュ)に関しては、第47条の8

(電子計算機における著作物利用に伴う複製)の規定が適用されることにより

著作権侵害には該当せず、「著作権又は著作隣接権を侵害した」という要件を満たさないため、

違法ではなく、刑罰の対象にならないとのこと。


 そのほか、「友人から送信されたメールに添付されていた

違法複製の音楽や映像ファイルをダウンロードしたが、刑罰の対象になるのか」、

「違法に配信されている音楽や映像を視聴するだけで、違法となるのか」、

「個人で楽しむためにインターネット上の画像ファイルをダウンロードしたり、

テキストをコピー&ペーストしたりする行為は刑罰の対象になるのか」といった疑問が

取り上げられているが、いずれも違法とはならないようだ。


 また、「違法ダウンロードを刑事罰化することにより、インターネットを利用する行為が

不当に制限されてしまうのではないか」という懸念については、

違法ダウンロードに係る刑事罰では、故意犯のみを処罰の対象としており、

「有償著作物等」であること及び「著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信」で

あることを知っていない場合には、刑罰の対象とはならないこと。

この刑事罰は親告罪(第123条)とされており、権利者からの告訴がなければ公訴を

提起できないとされていること。違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の運用に当たっては、

政府及び関係者は、インターネットの利用行為が不当に制限されることのないよう

配慮しなければならないとされていること(改正法の附則第9条や参議院の附帯決議)。

などを挙げ、警察は捜査権の濫用につながらないよう配慮するとともに、

関係者である権利者団体は、仮に告訴を行うのであれば、事前に然るべき警告を行うなどの

配慮が求められると考えられる、としている。















当初は Youtube を試聴するのも 違法になるって騒がれたんですよね!




私のブログには Youtubeをよく貼り付けてますから これも違法になるのか!って


思ったくらいで これじゃあ ブログの存続に関わるなぁって思ってましたから


安堵しましたよ・・・・




良かった良かった・・・・







ピグの部屋に バルーン もらいました!



ありがとうございます。



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ビックカメラの店員衣裳で 歓喜するカラコレスの図

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