もうご存じですよね!
ダウンロード禁止法 と言われる法律・・・ 10/1から施行ですが
これが決定されたとき 色々な憶測が飛び交いましたが
文化庁が Q&A に答えていますね
以下 YAHOOの ニュース記事です。
文化庁は12日、ホームページ上に「違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A」を公開した。
今回の違法ダウンロード刑事罰化に係る改正が可決されて以降、その影響や適用範囲について
多くの疑問が挙がっていたが、その幾つかについて見解を示している。
例えば、「『有償著作物等』とはどういうものなのか」という質問に対しては、
録音され、又は録画された著作物又は実演等であって、有償で公衆に提供され、
又は提示されているもの。具体例としては、CDとして販売されていたり、
有料でインターネット配信されているような音楽作品や、DVDとして販売されていたり、
有料でインターネット配信されているような映画作品が挙げられる、とした。
市販の漫画本を撮影した動画は、漫画作品自体が録音・録画された状態で
提供されているものではないため、有償著作物等には当たらないという。
Q&Aでは「『YouTube』など、動画投稿サイトの閲覧について、
その際にキャッシュが作成されるため違法になるのか」についても言及。
動画投稿サイトにおいては、データをダウンロードしながら再生するという仕組みのものがあり、
動画の閲覧に際して、複製(録音又は録画)が伴うことになる。
しかし、このような複製(キャッシュ)に関しては、第47条の8
(電子計算機における著作物利用に伴う複製)の規定が適用されることにより
著作権侵害には該当せず、「著作権又は著作隣接権を侵害した」という要件を満たさないため、
違法ではなく、刑罰の対象にならないとのこと。
そのほか、「友人から送信されたメールに添付されていた
違法複製の音楽や映像ファイルをダウンロードしたが、刑罰の対象になるのか」、
「違法に配信されている音楽や映像を視聴するだけで、違法となるのか」、
「個人で楽しむためにインターネット上の画像ファイルをダウンロードしたり、
テキストをコピー&ペーストしたりする行為は刑罰の対象になるのか」といった疑問が
取り上げられているが、いずれも違法とはならないようだ。
また、「違法ダウンロードを刑事罰化することにより、インターネットを利用する行為が
不当に制限されてしまうのではないか」という懸念については、
違法ダウンロードに係る刑事罰では、故意犯のみを処罰の対象としており、
「有償著作物等」であること及び「著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信」で
あることを知っていない場合には、刑罰の対象とはならないこと。
この刑事罰は親告罪(第123条)とされており、権利者からの告訴がなければ公訴を
提起できないとされていること。違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の運用に当たっては、
政府及び関係者は、インターネットの利用行為が不当に制限されることのないよう
配慮しなければならないとされていること(改正法の附則第9条や参議院の附帯決議)。
などを挙げ、警察は捜査権の濫用につながらないよう配慮するとともに、
関係者である権利者団体は、仮に告訴を行うのであれば、事前に然るべき警告を行うなどの
配慮が求められると考えられる、としている。
当初は Youtube を試聴するのも 違法になるって騒がれたんですよね!
私のブログには Youtubeをよく貼り付けてますから これも違法になるのか!って
思ったくらいで これじゃあ ブログの存続に関わるなぁって思ってましたから
安堵しましたよ・・・・
良かった良かった・・・・
ピグの部屋に バルーン もらいました!
ありがとうございます。