戸籍書類の原本還付。
Car書士の青木です。
自動車の相続には
相続人を確認するための書類として
戸籍謄本や改製原戸籍が必要です。
この戸籍書類、
自動車の場合は土地の相続などと異なり、
提出する書類がある程度簡略化されていて、
基本的には相続人が確認できる範囲のものでOKです。
その代わりというわけではありませんが、
提出した戸籍書類は戻してくれないというのが
これまでの役所対応でした。
ところが、ここ最近になって、
原本還付OKということになったようです。
原本還付とは、原本のほかにコピーを用意してくれば、
原本は返してくれるということです。
戸籍書類は遠方の役所であったり、
揃える種類が多かったりして
収集するのが結構たいへんなケースもあり、
また、他の相続手続きでも使いたいということもありますので、
原本を戻してくれるというのは
ユーザメリットがとても大きいですね