年金の掛け金を納めていると、

年に1回、誕生月に、

日本年金機構から「ねんきん定期便」が届く。

 

ネットオンリーにして、

郵便通知不要にすることもできるが、

keroぴょんはリスクを考えて、

アナログの手段を残している。

 

ふだんはハガキで届く

「ねんきん定期便」だが、

今回妻宛てに届いたものは、

A4サイズが入る大きさの封書だった。

 

2~3年くらい前に、

僕にも封書で届いた覚えがある。

35歳、45歳、59歳のときに届く。

 

妻は既に障害年金2級を受けている。

これについては昨年6月に書いた。

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これとは別に60歳以降で、

受給を受けられるのが老齢年金である。

障害年金は非課税だが、

老齢年金のほうは課税対象となる。

 

半年や1年スパンの派遣社員経験が多い妻は、

在籍していた会社が多く、

漏れをチェックするだけでも大変である。

しかも派遣と次の派遣の間が空いており、

厚生年金の期間と国民年金の期間が混在する。

 

さらに未納期間まであるので、

働いていたわりには残念な状態である。

 

 

ところで封筒の中には、

いろいろな案内が入っている。

なかでも唯一カラープリントなのが、

年金の「繰り下げ受給」を促すものである。

 

「70歳では42%UP」と目立つように、

コピーが印字されている。

 

だが月額受給が増えれば、課税額は増える

手取りベースで見ないと騙される。

 

ところで通常だと65歳から受給だろうが、

妻はどうしたいのだろうか……?

“面会中止”では本人確認も儘ならない。

 

それと命の長さのせめぎ合いが、

平均余命とは異なるため、

タイミングを見誤れば、

受給されないままになる可能性すらある。

 

実に悩ましい限りの問題である……。

 

 

のちソフトクリーム葛バー!

 

和菓子のアイスキャンデー「葛バー」を初めて食べた。抹茶小豆だが、甘さ控えめで、そのうえ食感がユニークでハマりそう! 明日は、ミカン味にしようかな……?

 

 

昨年の6月の障害年金の話で、初診から1年半後でないと障害年金の申請ができないことを書いた。厚生年金保険法第47条第1項の規定によるものだ。

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あのときのブログでも書いたが、進行のはやい若年性認知症では、1年半の経過に何の意味があるのだろうか? こういうことに手をつけるのが議員の仕事であり、こういったことこそ、訳のわからない法案よりも優先して、議員立法で改正してもらいたい

 

この規定により、若年性認知症だったご主人の障害厚生年金が受給されぬまま、亡くなってしまい苦しんだ奥様がいる。法の改正を求め、署名を集めている。気になる方は、下記をクリックして署名機協力してください。

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http://himawari1015.cocolog-nifty.com/blog/files/3.pdf

 

 

※先日予告を致しましたが明日7/21(金)は休載します。