年金の掛け金を納めていると、
年に1回、誕生月に、
日本年金機構から「ねんきん定期便」が届く。
ネットオンリーにして、
郵便通知不要にすることもできるが、
keroぴょんはリスクを考えて、
アナログの手段を残している。
ふだんはハガキで届く
「ねんきん定期便」だが、
今回妻宛てに届いたものは、
A4サイズが入る大きさの封書だった。
2~3年くらい前に、
僕にも封書で届いた覚えがある。
35歳、45歳、59歳のときに届く。
妻は既に障害年金2級を受けている。
これについては昨年6月に書いた。
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これとは別に60歳以降で、
受給を受けられるのが老齢年金である。
障害年金は非課税だが、
老齢年金のほうは課税対象となる。
半年や1年スパンの派遣社員経験が多い妻は、
在籍していた会社が多く、
漏れをチェックするだけでも大変である。
しかも派遣と次の派遣の間が空いており、
厚生年金の期間と国民年金の期間が混在する。
さらに未納期間まであるので、
働いていたわりには残念な状態である。
ところで封筒の中には、
いろいろな案内が入っている。
なかでも唯一カラープリントなのが、
年金の「繰り下げ受給」を促すものである。
「70歳では42%UP」と目立つように、
コピーが印字されている。
だが月額受給が増えれば、課税額は増える。
手取りベースで見ないと騙される。
ところで通常だと65歳から受給だろうが、
妻はどうしたいのだろうか……?
“面会中止”では本人確認も儘ならない。
それと命の長さのせめぎ合いが、
平均余命とは異なるため、
タイミングを見誤れば、
受給されないままになる可能性すらある。
実に悩ましい限りの問題である……。
のち葛バー!
和菓子のアイスキャンデー「葛バー」を初めて食べた。抹茶小豆だが、甘さ控えめで、そのうえ食感がユニークでハマりそう! 明日は、ミカン味にしようかな……?
昨年の6月の障害年金の話で、初診から1年半後でないと障害年金の申請ができないことを書いた。厚生年金保険法第47条第1項の規定によるものだ。
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あのときのブログでも書いたが、進行のはやい若年性認知症では、1年半の経過に何の意味があるのだろうか? こういうことに手をつけるのが議員の仕事であり、こういったことこそ、訳のわからない法案よりも優先して、議員立法で改正してもらいたい。
この規定により、若年性認知症だったご主人の障害厚生年金が受給されぬまま、亡くなってしまい苦しんだ奥様がいる。法の改正を求め、署名を集めている。気になる方は、下記をクリックして署名機協力してください。
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http://himawari1015.cocolog-nifty.com/blog/files/3.pdf
※先日予告を致しましたが明日7/21(金)は休載します。