【問】障害者手帳や 障害年金には、有効期限が有るものと 無いものがありますが、その違いを教えてください。

 

 

【答】

 「精神障害者保健福祉手帳」については、有効期限は 2年間であり、有効期限の3か月前から更新手続きを行うことが可能であり、更新手続きを行わない場合は、当該手帳は失効します。

 

 また、「身体障害者手帳」については、再認定時期が記載されてないものが多いのですが、 ペースメーカ装着者(心臓機能障害)の方は、ペースメーカ装着後 3年以内に 身体障害者手帳の再認定を行うこととされています。

 ペースメーカ装着者の方については、平成26年3月までは 身体障害者手帳の障害等級は、一律1級でしたが、ペースメーカの機能が向上したことなどにより、平成26年4月から 身体障害者手帳の認定基準が改正され、ペースメーカ装着者の身体障害者手帳の障害等級は、1級、3級 又は4級に分かれることになりました。

 

 また、ペースメーカ装着後 3年以内再認定の結果、障害等級が1級から 3級又は4級に変更される事例も多く見られ、身体障害者手帳の障害等級が3級や4級に変更になると、障害者加算1,2級と重度障害者加算を認定したものが、重度障害者加算が削除されたり、障害者加算が3級に変更されたり 削除されたりすることがありますので、再認定時期に注意する必要があります(再認定時期は 身体障害者手帳に記載されています。 なお、再認定を受けなくても、身体障害者手帳は有効とされています。)。

 

 次に、「障害年金」の認定には、「永久認定」と「有期認定」の2種類があり、「永久認定」の場合は、障害年金の認定後、診断書の提出は必要ありませんが、「有期認定」の場合は、障害年金の認定後、1~5年毎に診断書を提出し、障害年金の障害等級の再認定を受ける必要があります。

 これは、精神障害や内部疾患など 症状が軽くなったり 重くなったりと変わる可能性がある障害については、有期認定で 障害年金が支給されるからです。 一方、「永久認定」を受けられるケースは、四肢欠損や 失明といった回復の見込みのない障害に限定されています。

 障害年金の更新時期は、年金証書で確認することが可能であり、年金証書の右下にある「次回診断書提出年月」欄に記載されている時期が 更新時期になります。

 

 障害年金の吏新時期が近づくと、誕生月の3か月前の月末に 日本年金機構から診断書欄のついた「障害状態確認届」が自宅へ郵送され、この書類の提出期限は 誕生月の月末です。 この「障害状態確認届」は、以前は 誕生月の前月末頃に郵送されていましたが、 令和元年8月からは、郵送時期が誕生月の3か月前の月末に変更されました。

 また、以前は 障害状態確認届(診断書)の作成期間は、提出期限の1か月以内でしたが、令和元年8月からは、提出期限の3か月以内に変更されました。

 

 さらに、障害状態確認届(診断書)の提出が遅れた場合は、障害年金の支給が一時停止されますが、障害状態確認届(診断書)が提出され、障害の状態が確認されたときは、一時停止されていた期間の障害年金は、さかのぼって支給再開されます

 また、障害年金の更新の際に 障害等級が上がったときは、誕生月の翌月分から 年金額は増額され、 一方、障害等級が下がるか 支給停止となったときは、提出期限(誕生月の月末)の4か月目の分から 年金額は減額 又は支給停止となります。