【問】保護開始時の要否判定には、どのような費目が用いられるのですか。

 

 

【答】

 保護の相談・申請時に、面接相談員やケースワーカーから、「所持金が最低生活費を上回るときは、保護を申請しても却下になるので、所持金が最低生活費を少し下回るようになってから(又は 手持金認定の関係で、それより少なくなってから)、保護の申請に来てください。」と説明されることがあると思いますが、生活保護手帳や東京都生活保護運用事例集等を見ると、このときの最低生活費の算定には、生活扶助費や住宅扶助費、教育扶助費だけでなく、おむつ代や国民健康保険料、医療費(低所得者の減額制度を適用した場合の高額療養費・食費等)、通院移送費、介護保険料・介護サービス費(境界層制度を適用した場合の介護保険料・高額介護サービス費等)も含める必要があります。

 そこで、保護開始時の「要否判定に用いる費目」について、生活保護手帳や東京都生活保護運用事例集等をもとに、次のとおり整理しました。

 

 保護開始時の要否判定においては、最低生活費と収入充当額をそれぞれ算出し、それを対比する必要があり、次のように 最低生活費が 収入充当額を上回った場合に 保護開始となります。

 

    最低生活費 > 収入充当額

 

<開始時の最低生活費の算出に際し用いる費目>(課長問答・第10の4及び5)

 【生活扶助】 基準生活費(第1類 + 第2類 +(地区別冬季加算))、

        入院患者日用品費、 介護施設入所者基本生活費、

        加算(障害者加算、母子加算、児童養育加算など)

        被服費(おむつ代)(局長通知第7-2-(5)-ア-(カ))

        移送費(局長通知 第7-2-(7)-ア-(ア)及び(イ))

 【住宅扶助】 家賃、 間代、 地代

 【教育扶助】 教育扶助基準、 教材費、 給食費、 交通費、 学級費

 【介護扶助】 介護費(住宅改修費を除く)、 移送費

 【医療扶助】 医療費、 短期医療費(特例)、 移送費

 【出産扶助】 出産費

 【葬祭扶助】 葬祭費

 

 上記に加え、国民健康保険料などの健康保険料(減免等が利用できる場合、利用した上で、その者に賦課される 最低限の額)を実費で計上します。

 

[具体例](夫) 33歳、(妻) 29歳、(子) 4歳の居宅3人世帯 

                            (令和3年4月現在、1級地-1)

 【生活扶助】 1類・2類   146,800円

        児童養育加算   10,190円

 【住宅扶助】 家 賃        69,800円 (上限額以内)

 【医療扶助】 外来実費       実 費

 【そ の 他】  国民健康保険料    実 費                  

     最低生活費計      226,790円 + 医療費実費 + 国民健康保険料

                        (要否判定に用いる最低生活費)

 

 要否判定の際は、上記の費目の中で該当となる部分の扶助費を足したものが、その世帯の最低生活費となります。

 なお、要否判定には用いない費目は、次のとおりです。

 

<開始時の要否判定には用いない費目>

 【生活扶助】 期末一時扶助費、 家具什器費、 入学準備金、 就労活動促進費、

          配電・水道・井戸・下水道設備費等、

        被服費(局長通知 第7-2-(5)-ア-(カ)を除く)、

        移送費(局長通知第7-2-(7)-ア-(ア)及び(イ)を除く)等

 【住宅扶助】 敷金、 契約更新料、 住宅維持費

 【教育扶助】 学習支援費

 【介護扶助】 住宅改修費

 【出産扶助】 産科医療補償制度による保険料

 【生業扶助】 生業費、 技能修得費、 高等学校等就学費、 就職支度金