私が このブログを始めた理由は,生活保護の申請を考えている方や,生活保護を受けている方,ケースワーカーの方に 生活保護に関する疑問点などついて,答えを知っていただき,私の経験や知識を 少しでも役に立てることができたら,と思ったからです。

 私は ケースワーカーを10年以上 経験しており,生活保護手帳や別冊問題集に載ってない様々な事例への対応策や,他自治体の生活保護運用事例集・問答集,都道府県知事裁決,生活保護に関する判例などについて,自分で調べて資料等を作成したり,その資料を他のケースワーカーに提供したり,ケースワーカーの有志で 勉強会等を行ってきました。

 

 そのときに思ったことは,ケースワーカーの中でも,勉強している人と 勉強してない人がいて,生活保護を受給している方にとって,大変 残念なことですが,当たり外れが大きい ということです。

 経験豊富で よく勉強しているケースワーカーが担当になると,様々なアドバイスを受けることができますが, 経験が浅く あまり勉強してないケースワーカーが担当になると,的確なアドバイスを受けることができず,時には 間違った答えをもらうことがあります。

 

 また,福祉事務所によっては,未だに「水際作戦」を行い,いろいろな理由を付けて,酷いときにはウソまで付いて,生活保護の申請をさせないようにしているところもあります。

 そのような福祉事務所や ケースワーカーをいることを知ると,残念であるとともに 本当に頭に来て,生活保護の申請を考えている方や,生活保護を受けている方の質問や相談を受け,できるだけ多く 役に立つアドバイスをしたいと思います。

 

 ケースワカーカーや 福祉事務所による不当で理不尽な措置に対抗するための最後の手段としては,福祉事務所の処分に対する 都道府県知事への審査請求や,取消し訴訟等の提起がありますが,残念ながら,この2つの方法は,結果がで出るまでに 数か月から 訴訟の場合は2年程度を要することがありますので,できるだけ福祉事務所の処分が出る前に,ケースワーカーや 福祉事務所とのやり取りを 証拠として録音し,私や 生活困窮者支援団体,法テラスを通じて 弁護士などに相談し,福祉事務所に同行してもらい,福祉事務所の処分を止める必要があります。

 

 皆さんの中には,「ケースワカーカーや 福祉事務所とのやり取りを,録音までしないといけないのか。」と思う人がいるかもしれませんが,私の長年の経験では,録音して証拠を残しておかないと,ケースワカーカーや 福祉事務所は,自分に都合が悪くなると,自分の過ちを認めず,「そんなことは言ってない。 そういう趣旨で言ったものではない。 あなたは 私の説明を誤解している。」などと言って,必ずと言ってよいほど言い逃れをします (参考に このブログの12月22の記事「生活保護と水際作戦(№1:家具什器費)」における 東大阪市西福祉事務所のケースワーカーの対応を読んでください。)。

 

 いったん福祉事務所の処分が出ると,福祉事務所は,自分が間違っていたとしても,自ら過ちを認めて,その処分を取り消すことは ほとんどありません。 福祉事務所の処分を取り消すためには,都道府県知事への審査請求や,取消し訴訟等の提起がありますが,上記のとおり その結果が出るまでには 相当の時間を必要としますので,福祉事務所の処分が出る前に,自分一人で ケースワカーカーや福祉事務所と闘うのではなく,私や 生活困窮者支援団体,弁護士などの生活保護制度に詳しい人々の力を借りて闘う必要があります

 生活保護制度にそれほど詳しくない あなたが,一人でケースワカーカーや 福祉事務所と闘っても,ケースワカーカーや 福祉事務所は,適当なことを言ったり ウソを付いて,あなたをぞんざいに扱うだけであり,残念ですが,あなたが勝てる可能性は ほとんどありません(生活困窮者支援団体や弁護士など 生活保護制度に詳しい人が付いていると,ケースワカーカーや福祉事務所も,いい加減な対応はできなくなります。)。

 

 以前は,このブログのコメント欄で,私に質問や相談をされる方が多かったのですが,コメント欄の内容は 原則公開のためか,最近は,メッセージ機能(非公開)を使って,質問や相談をされる方が増えてきています。

 私は,コメント欄でも メッセージ機能でも どちらでも構いませんので,生活保護に関して 分からないことや 疑問点がありましたら,遠慮せずに質問や相談をしてください。 

 また,福祉事務所による保護開始申請の却下処分や 保護変更(減額)処分,保護廃止処分などに対して,都道府県知事への審査請求を検討されている方も,ご相談ください。 審査請求書や反論書の作成について,アドバイスをさせていただきます。

 

 皆さんのお役に立てるよう,ど質問・ご相談に対して,できるだけ早く(できれば 当日中に)回答させていただきたいと思います。 私の経験や知識が,少しでも皆さんの役に立つことができれば,このブログを始めた甲斐があります。