【問】私は 保護開始時に,3か月間の約束で 生活保護を受けていますが,担当ケースワーカーから,3か月が経過したため,約束どおり 生活保護を廃止するので,「保護辞退届」を書くように言われました。
私は,「保護辞退届」を書かなければならないのでしょうか。
私は 失業後,なかなか就職が決まらず,生活に困窮し,生活保護を受けていますが, 保護開始時に,担当ケースワーカーから,「あなたは 稼働能力があるため,通常では 生活保護を受けることができませんが,生活に困っているので,3か月間は 生活保護を適用します。 しかし,3か月後には生活保護を廃止しますので,その間に 必ず就職し自立してください。」と言われました。
そこで,求職活動を行い,アルバイトとして働くことになりましたが,勤務時間が短いため,給与が少なく,最低生活費以下の額しかもらうことができません。
しかし,担当ケースワーカーは,「保護開始時に説明したとおり,あなたは 稼働能力があるため,通常では 生活保護を受けることができませんが,生活に困っていたので,生活保護を適用しました。 しかし,保護開始後3か月が経過し,これ以上は保護を継続することはできませんので,来月1日付で保護を廃止します。」と言われ,生活保護の「保護辞退届」を書くよう強く言われました。
私は,働いても 給与が少ないので,生活保護を廃止されると,すぐに生活に困ります。 私は,どうしても「保護辞退届」を書かなければならないのでしょうか。
【答】
あなたは,「保護辞退届」を書く必要はありませんし,強要されて書いた,真意によらない「保護辞退届」は 効力を有しないので,ケースワーカーとのやり取りを,証拠として必ず録音しておきましょう。
また,担当ケースワーカーが言った「あなたは 稼働能力があるため,通常では 生活保護を受けることができません。」という言葉は,ウソです。
それは,平成21年3月18日の厚生労働省保護課長通知「職や住まいを失った方々への支援の徹底について」(次の「参考資料」を参照)には,「稼働能力の活用の判断に当たっては,保護の実施要領の規定に従い, ① 稼働能力があるか否か, ② その稼働能力を前提として,その能力を活用する意思があるか否か, ③ 実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否か,により判断することとなる。 したがって,単に稼働能力があることをもって保護の要件を欠くものではないが,‥‥‥」と記載されているからです。
したがって,あなたは 稼働能力があっても,真面目に求職活動を行ったにもかかわらず,就職できないときや,就職しても稼働収入が少ないときは,生活保護を受けることはできます。 詳しくは,このブログの1月2日の記事「生活保護と就労指導」をご覧ください。
「保護辞退届」による生活保護の廃止については,厚生労働省の「生活保護法施行事務監査事項」の「4 保護廃止時等における適切な対応と事務処理 (2)「辞退届」による廃止」において,
・最低生活費に満たない部分をどう工面するのか等,被保護者本人から自立の目途を具体的に聴取するなど,廃止により 直ちに急迫した状況に陥らないことを確認しているか。
・保護の廃止決定の判断は,ケース診断会艤等に諮るなど 組織的に対応されているか。
と記載されています。
また,次の参考資料の厚生労働省 保護課長通知の問(第 10 ー 12-3)〔保護受給中の者から提出された「辞退届」の取扱い〕 には,
「「辞退届」が有効となるためには,それが本人の任意かつ真摯な意思に基づくものであることが必要であり,保護の実施機関が「辞退届」の提出を強要してはならないことは言うまでもなく,本人が「保護を辞退する義務がある」と誤信して提出した「辞退届」や,本人の真意によらない「辞退届」は効力を有せず,これに基づき保護を廃止することはできないものである。
また,「保護辞退届」が本人の任意かつ真摯な意思に基づいて提出された場合であっても,保護の廃止決定を行うに当たっては,例えば 本人から自立の目途を聴取するなど,保護の廃止によって直ちに 急迫した状況に陥ることのないよう留意すること。」
と記載されています。
この理由は,全国各地で収入が最低生活費を超えていないにもかかわらず,未だに無理やり 保護を廃止するような事例が 多く見られるためです。
これは,生活保護手帳において,「生活保護は申請する権利があるので,申請の意思があれば,必ず保護の申請書を受理しなければならない。‥‥‥ 保護に該当しないことが明らかな場合であっても,申請権を有する者から申請の意思が表明された場合には申請書を交付すること。」と定められているにもかかわらず,未だに水際作戦により,保護の申請書を交付しなかったり,申請書を受理しようとしない福祉事務所が存在することからも うかがえます。
私が 以前 所属していた福祉事務所では,生活保護の申請の意思がある場合は,必ず「保護開始申請書」の様式を渡し,申請書を受理していましたが, 例えば,このブログの12月22日の記事「生活保護と水際作戦(№1:家具什器費)」に書いているように,いろいろな理由を付けたり,ウソの説明をしたりして,できるだけ生活保護の申請をさせないような福祉事務所も存在します。
また,稼働能力がある場合などは,当初から例えば3か月の保護受給期間を限定して 生活保護を適用し,3か月が来ると,最低生活費を下回る稼働収入しか得てないにもかかわらず,「保護辞退届」を書かせ,保護を廃止する福祉事務所も見られます。
このため,「保護辞退届」が強制的に書かされたり,保護廃止により直ちに急迫した状況に陥らないかなどについて,ケース診断会艤等において 組織的に十分に検討を行わずに 保護が廃止されたときは,厚生労働省の監査で指摘を受けたり,保護廃止処分の取り消しを求める審査請求や訴訟において,「保護辞退届」は無効として 保護廃止処分も無効とされたり,福祉事務所の裁量権の逸脱・濫用による違法を理由に,保護廃止処分が取り消されたりすることが多いと思います。
また,収入が最低生活を上回ることにより保護を廃止する場合は,「保護辞退届」を徴取する必要がないにもかかわらず,時々「保護辞退届」を徴取しているケースワーカーもいますが,「保護辞退届」による保護廃止の場合は,就労自立給付金を支給できないため,そのときは,「保護辞退届」を書かないよう注意する必要があります。
(参考)
〇生活保護法施行事務監査事項(抜粋)
4 保護廃止時等における適切な対応と事務処理
(1)要否の判定による廃止
ア 保護の廃止は,当該世帯における収入の増加最低生活費の減少等により保護を要しない状態を確実に把握した上で,医療費介護費用等を含めて適正に要否の判定を行い決定されているか。 また,廃止決定の理由は的確か。
イ 保護の廃止に伴い保護費の過払いがある場合は,返還の処理が行われているか。
ウ 被保護者が安定した職業に就いたこと等により保誰を必要としなくなる場合は,就労自立給付金の申請惰について助言するなど,被保護者の申請が確実に行われるよう支援されているか。 また,申請があった場合は支給の決定が速やかに行われているか。
(2)「辞退届」による廃止
ア 「辞退届」は,被保護者本人の任意かつ真摯な意思によるものか。 また.本来,不必要な「辞退届」を一律に徴取していないか。
イ 最低生活費に満たない部分をどう工面するのか等,被保護者本人から自立の目途を具体的に聴取するなど,廃止により直ちに急迫した状況に陥らないことを確認しているか。
また,就労自立給付金の対象とならないことを説明しているか。
ウ 保護の廃止決定の判断は,ケース診断会艤等に諮るなど組織的に対応されているか。
エ 保護の廃止に際し,当該世帯の国民健康保険や国民年金への加入等の諸手続及び急迫状況に陥らないよう再来所・再申請について助言するとともに,必要に応じて自立相談支援機関につないでいるか。
また,地域の民生委員へ保護廃止の旨を連絡するなどにより,保護廃止後の当該世帯の自立生活を見守る配慮はされているか。
〇生活保護法による就労自立給付金の取扱いについて
(平成26年4月25日付け社援保発0425第7号,厚生労働省社会・援護局保護課長通知)
第1 支給要件について
問4
保護の辞退の申出があり廃止となった場合は,保護を必要としなくなったものとして支給対象となるか。
答
(就労自立給付金の)支給対象とならない。
○厚生労働省保護課長通知
問(第9の1)
生活保護の面接相談においては,保護の申請意思はいかなる場合にも確認しなくてはならないのか。
答
相談者の保護の申請意思は,例えば,多額の預貯金を保有していることが確認されるなど生活保護に該当しないことが明らかな場合や,相談者が要保護者の知人であるなど保護の申請権を有していない場合等を除き,確認すべきものである。
なお,保護に該当しないことが明らかな場合であっても,申請権を有する者から申請の意思が表明された場合には申請書を交付すること。
〔保護受給中の者から提出された「辞退届」の取扱い〕
問(第 10 の 12-3)
保護受給中の着から「保護を辞退する」旨の意思を示した書面(以下「辞退届」 という。)が提出された場合には,これに基づき保護を廃止しても差し支えないか。
答
被保護者から提出された「辞退届」が有効なものであり,かつ,保護を廃止することで直ちに急迫した状況に陥ると認められない場合には,当該保護を廃止して差し支えない。 ただし,「辞退届」が有効となるためには,それが本人の任意かつ真摯な意思に基づくものであることが必要であり,保護の実施機関が「辞退届」の提出を強要してはならないことは言うまでもな く,本人が「保護を辞退する義務がある」と誤信して提出した「辞退届」や,本人の真意によらない「辞退届」は効力を有せず,これに基づき保護を廃止することはできないものである。
また,「辞退届」が本人の任意かつ真摯な意思に基づいて提出された場合であっても,保護の廃止決定を行うに当たっては,例えば 本人から自立の目途を聴取するなど,保護の廃止によって直ちに 急迫した状況に陥ることのないよう留意すること。
さらに,保護の廃止に際しては,国民健康保険への加入など,保護の廃止に伴い必要となる諸手続についても助言指導すること。
○職や住まいを失った方々への支援の徹底について
社援保発第0318001号
平成21年3月18日
都道府県
各 指定都市 民生主管部(局)長 殿
中 核 市
厚生労働省社会・援護局保護課長
職や住まいを失った方々への支援の徹底について
雇用失業情勢が厳しい中,全国的に生活保護受給者の増加傾向が続いており,昨年12月の被保護実人員は約160万人となっている。 今後,景気がさらに後退すれば,職や住まいを失い,生活に困窮する方がさらに増加すると考えられる。
政府では,昨年末以降,職や住まいを失った方々の住居の確保や生計の維持等のための支援に全力で取り組んでいるところであるが,これらの施策を講じてもなお生活に困窮する方は,生活保護の開始の申請に至ることが考えられる。
各実施機関においては,生活に困窮する方々を早期に発見し,本人の事情や状況に応じた支援を関係機関と連携して迅速に実施することが必要である。 このため,今般,下記のとおり,特に支援に当たって徹底していただきたい事項をとりまとめたので,各自治体におかれては,ホームレス対策担当部局等と連携の上,これらの施策の充実に努められたい。
記
1 今後の生活困窮者の増加に対応するために実施すべき事項
(1) 福祉事務所の体制整備
各自治体においては,今後の生活困窮者の増加に適切に対応するため,福祉事務所の人員体制の強化を検討されたい。 特に,ケースワーカーの増員を図るだけでなく,事務補助員,就労支援専門員等の体制を充実することも併せて検討されたい。
厚生労働省においては,人員体制の整備について,セーフティネット支援対策等事業費補助金により10分の10の国庫補助による支援を実施しているところである。 また,別添のとおり,政府全体の取組として雇用機会の緊急確保のため緊急雇用創出事業等が実施されており,この事業の取組例の1つとして「生活保護制度円滑実施支援事業」をお示ししているところである。これらの施策により,福祉事務所の人員体制の整備について財政的支援を受けることも可能であることから,その活用を積極的に検討されたい。
また,各自治体においては,生活保護の申請の急増時などに臨機応変に適切な人員体制がとれるよう,あらかじめ応援体制等について検討されたい。
(2)他法他施策等の情報提供の徹底
ハローワーク等の関係機関においては,離職者に対する支援の充実が図られている。 具体的には,ハローワークにおいては,社員寮等の退去を余儀なくされた方々への住宅確保等のための相談支援(雇用促進住宅への入居あっせん並びに住宅入居初期費用,家賃補助費及び生活・就職活動費の資金の貸付に関する相談)を実施している。 また,入居可能な公営住宅及び独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅(UR住宅)の情報も提供している。
このため,保護の実施機関においては,ハローワーク等と日ごろから「顔の見える関係」を構築し,相談者のニーズに応じて,ハローワーク等の窓口に相談者を確実につなぐとともに,就職安定資金などの他施策についての情報の提供を行うなど必要な支援を行われたい。
(3)都道府県等によるホームレス自立支援センターやホームレス緊急一時宿泊事業(シェルター)の実施の強化
ホームレスに対して地域の実情に応じ,ホームレス自立支援センターやホームレス緊急一時宿泊事業(シェルター)の実施などの対策がとられており,直ちに借家等で自活することは困難であるが 就労意欲と能力のある者については,ホームレス自立支援センター等において支援を行う必要がある。
これらの施設は既存建築物等を活用し,又は借り上げて設置することについてもセーフティネット支援対策事業費補助金の補助対象としたところである。 各自治体においては,今後の生活困窮者の増加に備えて,早急にこれらの施設の整備に取り組まれたい。
(4)現在地保護の徹底
生活保護法 第19条第1項第2号は,「居住地がないか,又は明らかでない要保護者であって,その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの」について,その福祉事務所が保護を決定し,実施するものと定めている。
このため,「住まい」のない者については,その現在地を所管する保護の実施機関が生活保護の申請を受け付けることとなる。 なお,申請の後,保護を決定するに当たっては,法第30条において「生活扶助は,被保護者の居宅において行うものとする。ただし,これによることが適当でないとき,(中略)被保護者を救護施設,更生施設若しくはその他の適当な施設に入所(後略)」とされていることから,アパートや施設などに居住していただくこととなる。
また,保護の実施機関においては,相談者の意に反して他の自治体への移動を勧める行為は認められないものであり,相談を受けた現在地の実施機関が必要な支援を行われたい。
(5)生活困窮者の早期発見
生活困窮者の中には,極度に困窮した状態になるまで行政機関等に相談することがなく,結果として労働施策や福祉施策等による支援を受ける時間的余裕がない者もいる。 このような方については,本来,その前段階で,行政機関等が生活相談を実施し,必要な公的支援を紹介又は実施することが必要である。
このため,保護の実施機関においては,保健福祉部局及び社会保険・水道・住宅担当部局,ハローワーク,求職者総合支援センター等の関係機関並びに民生委員・児童委員との連携を図り,生活困窮者の情報が福祉事務所の窓口につながるような仕組みづくりを推進されたい。
2 保護の申請から保護の適用までの対応
(1)居宅生活の可否についての判断
住居を喪失した者に対して生活保護を適用するに当たっては,申請者の状況に応じた保護を行うため,まず申請者がどのような問題(身体的・精神的状況のほか,日常生活管理能力,金銭管理能力,稼働能力等)を抱えているのか十分に把握する必要がある。
特に,保護を適用する際に,居宅生活が適当であるのか,福祉的な援助等が必要であるため,保護施設等又は自立支援センターヘの入所が適当であるのかを判断するために,アセスメントを十分に行われたい。 なお,住宅扶助費として敷金等を受給できる者は,居宅生活ができると認められる者に限られるので留意されたい。
(2)住居の確保等についての情報提供及び関係機関との連携
居宅生活が可能と認められる者による住居の確保を支援するため,各自治体においては,例えば,不動産関係団体と連携し,住居を喪失した者や保証人が得られない者に対してアパート等をあっせんする不動産業者の情報を収集するなど,必要に応じて,住居に関する情報を提供できるよう,その仕組みづくりに努められたい。
また,「直ちに居宅生活を送ることが困難である」と判断された者や,居宅生活が可能か否かの判断ができない者については,施設等における支援が,一定の期間 必要である。 このため,各自治体においては,ホームレス自立支援センターやホームレス緊急一時宿泊事業(シェルター)等の必要な施設の確保を図るとともに,関係部局と連携を図られたい。
(3)適切な審査の実施
生活保護の決定に当たっては,急迫の場合を除き,通常の手順に従って必要な審査を行った上で,法定期間内での適切な処理に努める必要がある。
特に,稼働能力の活用の判断に当たっては,保護の実施要領の規定に従い, ① 稼働能力があるか否か, ② その稼働能力を前提として,その能力を活用する意思があるか否か,③ 実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否か,により判断することとなる。
したがって,単に稼働能力があることをもって保護の要件を欠くものではないが,一方で,実際に稼働能力を活用する就労の場を得られるにもかかわらず職に就くことを拒んでいる場合は,保護の要件を欠くこととなる。 このため,本人の生活歴・職歴等を聴取し,本人の稼働能力に見合った就労の場が得られるかどうかについて十分見極め,必要な支援を行われたい。
(4)保護の開始決定における留意点
保護の開始決定に当たっては,特に次の点に留意されたい。
ア 保護の開始決定は,申請者の住居が確保されたとき(アパート等に入居したとき,又は入居できることが確実になったとき)以降,又は施設等に入所したとき以降に行うこと。 なお,住居が確保されていないことを理由として,保護申請を却下することはできないものであること。
イ 保護の開始日は,申請日以降であって,要保護状態にあると判定された日とすることとしている。 したがって,申請日以降に他の支援等により一定期間 要保護状態になかったことが明らかである場合等を除き,通常,その申請日が保護の開始日となることに留意すること。 その際,生活扶助費については,第1類及び第2類の表に掲げる額並びに加算額等を合算した額を計上すること。
ウ アパート等の住居を確保するまでの間に,一時的にカプセルホテル,簡易宿泊所等に 宿泊した場合,これらの宿泊料については,当該月のアパート等の家賃に要する額と合算して,1か月の住宅扶助費の基準額の範囲内で支給して差し支えないものであること。
3 保護の適用後の就労支援の実施
生活保護制度への国民の信頼を確保するためには,被保護者の就労支援を徹底 し,自立を助長することが不可欠である。
とりわけ,離職者の大多数は「就労の能力」や「就労の意思」を有していると考えられる。このため,離職者である生活保護受給者が「就労の場」を得ることができるよう,就労支援専門員等による就労支援をきめ細かく実施するとともに,ハローワーク等と連携し,生活保護受給者等就労支援事業や自立支援プログラムなどを活用されたい。 その際,各自治体においては,就労支援専門員等の配置を推進されたい。
なお,就労支援専門員等の支援を拒み,かつ積極的に「就労の場」を得る努力をしない者については,保 護の要件を欠くものであり,法第27条に基づく指導指示を徹底することが必要である。 さらに,指導指示に違反する場合は,保護の停廃止を含めた厳格な対応を検討されたい。