【問】

 生活保護上の「収入認定」と「生活保護法第63条返還」との違いは何ですか。 また,「資力発生日」とは何ですか。

 

 生活保護で、収入が「収入認定」される場合と「生活保護法第63条返還」とされる場合がありますが,どのようなときに「収入認定」とされ,どのようなときに「生活保護法第63条返還」とされるのか について教えてください。

 また,「収入認定」と「生活保護法第63条返還」との違いは 何ですか。

 さらに,「生活保護法第63条返還」のときに,「資力発生日」という言葉を聞きますが,「資力発生日」について教えてください。

 

 

【答】

 どのようなときに「収入認定」(収入認定された金額が 生活保護費から減額される。)が行われ,どのようなときに「生活保護法第63条返還が行われるのかについては,非常に分かりにくいと思います。

 

 大雑把に言いますと,その収入の資力発生日が 受給日(受領日)よりのときは,生活保護法第63条返還となります。 その具体的な例は,年金の遡及支給や 交通事故の保険金・賠償金,移転補償金,保護開始時の生命保険解約返戻金などです。

 

 一方,その収入の資力発生日 = 受給日(受領日)のときは,収入認定になります。 その具体的な例は,給与や 定期支給年金,児童扶養手当,児童手当,失業給付金などです。

 

 これは,生活保護法第63条が,資力があるにも関わらず,その資力がすぐには具現化(現金化)できないため,生活等に困窮しているので生活保護費を支給し,後日,その資力が具現化(現金化)したときに,資力発生日以降に支給した生活保護費の範囲内で,具現化(現金化)した資力に相当する額の生活保護費の返還を求めるものであり,法第63条を適用するときは,その収入の資力発生日が 受給日(受領日)よりのときを想定しているからです。

 

 つまり,資力発生日から受給日(受領日)までに一定の期間があり,その間は,資力があるにも関わらず,生活保護費を支給したのであるから,その資力が具現化(現金化)したときに,資力発生日以降に支給した生活保護費の範囲内で,具現化(現金化)した資力に相当する額の生活保護費を返還してもらうということが,第63条の趣旨だからです。

 

 また,法第63条返還は,受領した年金等の収入を返還するのではなく,受給した生活保護費を返還するものです。 したがって,資力発生日以降に受給した生活保護費の範囲内で,具現化(現金化)した資力に相当する額の生活保護費の返還を求めるものですので,受給した生活保護費を超えて返還を求められることはありませんが, 受給した生活保護費を超えた分の収入については,収入認定され,生活保護費が減額されますので,生活保護を受給される方にとっては,どちらでも同じかもしれません。

 

 一方,資力発生日 = 受給日(受領日)のときは,資力発生日から受給日(受領日)までに期間は生じず,その結果,資力があるにも関わらず,生活保護費を支給するような事態は生じないので,法第63条返還ではなく,収入認定を行うことになります。

 したがって,年金を遡及受給する場合は,遡及支給分は法第63条返還を行い,定期支給分は原則として収入認定を行うことになります。

 

 ただし,収入認定は,収入の発見月の前々月までしか遡ることができないため,生活保護受給者の申告が遅れ,収入の申告月(発見月)の前々月より前の月に 既に受領(受給)していたときは,収入認定を行うことができず,法第63条返還により処理することになります。 したがって,被保護者からの年金受給の申告が遅れ,申告月(発見月)の前々月に年金を受給していたときは,定期支給分については収入認定を行うことができないので,遡及支給分と定期支給分を合わせて 第63条返還により処理することになるわけです。

 

 それでは,「収入認定と法第63条返還の違い」は,何でしょうか。

 まず1つ目は,生活保護の廃止後に 年金を遡及して受給した場合は,「資力発生日は,年金を遡及して受給を開始した月」になりますので,生活保護が廃止になっても,資力発生日(年金遡及開始月)以降に受給した生活保護費は,資力がありながら受給したことになりますので,年金を遡及受給したときは(資力が現実化したときは),資力発生日以降に受給した生活保護費は,返還しなければならないということになります。

 

 したがって,年金を遡及受給し,多額の年金収入があるとからと言って,生活保護を辞退し,生活保護が廃止になったとしても,資力発生日(年金遡及開始月)以降に受給した生活保護費は,生活保護廃止後に,法第63条により返還しなければならないということになります。

 

 年金遡及受給した場合の資力発生日については,生活保護制度に詳しい学者の中には,「年金遡及開始月」ではなく,「年金裁定日」(年金裁定請求後に 日本年金機構が年金の支給を決定した日)とすべきとの意見がありますが,現在のところ,裁判所は,厚生労働省の主張どおり,「年金遡及開始月」としています。

 

 また,生命保険や傷害保険の入院給付金の資力発生日については,自治体によって,「① 入院給付金の請求権発生日(入院日等)」「② 入院給付金の受領日」の2つに取扱いが異なっています(これについては,このブログの10月23日の記事「生活保護と入院給付金(№2)」をご覧ください。)。

 

 仮に「① 入院給付金の資力発生日が,入院給付金の請求権発生日(入院日等)とした場合」(東京都や横浜市,さいたま市など)は,生活保護を受給していた方が 亡くなられても,その遺族が入院給付金を受給(死亡者の入院給付金受給権を相続)すると同時に,その遺族は,亡くなられた生活保護受給者の法第63条返還債権も相続しますので,資力発生日である入院給付金の請求権発生日(入院日等)以降に受給した生活保護費(医療費を含む)については,受領した入院給付金の範囲内で返還しなければならないということになります。

 

 一方,仮に「② 入院給付金の資力発生日が,入院給付金の受領日とした場合」(福岡市など)は,生活保護を受給されていた方は 既に亡くなられ,生活保護は廃止されていますので,入院給付金を受領した遺族は,生活保護を返還する必要はないということになります。

 不思議なことに,このように,自治体によって取扱いが異なっているのです。

 

 次に,「収入認定と法第63条返還の違い」の2つ目は,法第63条返還の場合は,全額返還することが,その世帯の自立を著しく阻害すると認められるときは,エアコン,冷蔵庫等の家電製品の購入費や 家屋修理費などが自立更生費として認められ,自立更生費分の返還額が減額されることになりますが(このブログの6月15日の記事「生活保護と年金受給」をご覧ください。), 収入認定の場合は,一定の要件を満たすとき以外は,自立更生費は認められていません。

 

 したがって,ある意味では,自立更生費が認められ 返還額が減額される可能性がある法第63条返還の方が,収入認定よりも有利と言えますが,直ちに収入を福祉事務所に申告したときは,収入認定されるにも関らず,自立更生費を認めてもらいたいために,わざと福祉事務所への収入申告時期を遅らせた場合は,法第63条返還であっても,自立更生費が認められるかどうかは 分かりませんので,注意してください。

 

 最後に,資力発生日の考え方については,自治体によって異なっているものもありますが,概ね 次のとおりですので,参考にしてください。

 

 

<資力発生日について>(生活保護法第63条,収入認定)

➀ 年金の遡及受給: 年金が遡及して支給開始される月の初日(= 年金証書の「支払開始年月」)

 (例えば,年金が令和4年4月分から遡及して支給開始されるときは,資力発生日は令和4年4月1日。 ただし,5年以上前の年金(時効特例給付金,遅延特別加算金等)の資力発生日は 受領日であるので,受給月に収入認定を行う。)

 

② 遺産: 被相続人の死亡日

 

③ 死亡保険金(生命保険,自賠責保険等): 死亡日

 

④ 給与: 受領日(⇒ 受領月 又は 受領月の翌月に 収入認定

 

⑤ 定期支給年金,児童扶養手当等: 受給日(⇒ 受給月から翌受給月の前月までに分割して 収入認定

 

⑥ 自動車事故の傷害に係る保険金自賠責保険に係るもの): 事故発生日

 

⑦ 自動車事故・自転車事故の傷害に係る保険金自動車任意保険・自転車保険等に係るもの): 示談成立 令和3年度「別冊問答集」において明記)

 

⑧ 自動車事故の後遺障害に係る保険金: 障害認定日(令和3年度「別冊問答集」で明記)

 

⑨ 公害による損害賠償金: 判決確定日 又は 和解成立日

 

⓾ 保護開始前の災害等による補償金(損害賠償金を除く): 保護開始日

 

⑪ 保護開始時の生命保険解約返戻金: 保護開始日(8,000円控除不可)

 

⑫ 入院給付金・傷病手当金: 入院給付金・傷病手当金の給付対象期間の初日 又は 受領日

 (東京都や横浜市,さいたま市などでは,入院給付金や傷病手当金の資力発生日は,障害年金の考え方をもとに,入院給付金や傷病手当金給付対象期間の初日としていますが, 福岡市などでは,入院給付金や傷病手当金の資力発生日は,受領日としています。 )

 

⑬ 未支給給料: 債権確定時点(「別冊問答集」の【問13-9】)

 

⑭ 立退き(移転)補償金: 立退き(移転)補償金の契約日

 

⑮ 離婚に伴う慰謝料: 調停,審判,訴訟等により慰謝料が確定した日

 

⑯ 被災による補償金,保険金: 被災日

 

被災による損害賠償金: 判決確定日 又は 和解成立日

 

 

 

(参考)

生活保護手帳・別冊問答集

問13-6 費用返還と資力の発生時点

(問)

 次の場合,法第63条に基づく費用返還請求の対象となる資力の発生時点は,いつと考えるべきか。

(1)障害基礎年金等が裁定請求の遅れや障害認定の遅れ等によって遡及して支給されることとなった場合

(2)被保護者が財産を相続することとなったが,相続人が多数のため遺産手続に期日を要した場合

(3)自動車事故等の被害により補償金,保険金等を受領した場合

(4)保護開始前の災害等に対する補償金,保険金等を受領した場合

(5)開始時において保有を容認されていた資産(土地等)が保有を否認された場合

(6)離婚訴訟等に伴い慰謝料等を受領した場合

 

(答)

(1)国民年金法第18条によると,年金給付の支給は「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から」支給されることとなっているが,被保険者の裁定請求が遅れたり,又は裁定に日時を要した場合,既往分の年金が一括して支給されることになる。つまり,年金受給権は,裁定請求の有無にかかわらず,年金支給事由が生じた日に当然に発生していたものとされている。したがって,この場合,年金受給権が生じた日から法第63条の返還額決定の対象となる資力が発生したものとして取り扱うこととなる。

 このように,日本年金機構へ裁定請求した日又は裁定があった日を資力の発生時点として取り扱わないので,受給権が発生しているにもかかわらず本人が裁定請求を遅らせる等悪意的要素によって資力の発生時点を変えることはできないこととなる。

なお,上記により資力の発生時点が保護の開始前となる場合でも,返還額決定の対象を 開始時以降の支払月と対応する遡及分の年金額に限定することのないよう留意すること。

 

(2)相続は死亡によって開始され,相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するもの(民法第882条,第896条)とされており,また,共同相続人は,協議によって遺産の分割をすることができ,その効力は相続開始のときに遡って生ずること(民法第907条)とされている。

  したがって,法第63条に基づく費用返還の対象となる資力の発生時点は,被相続人の死亡時と解すべきであり,遺産分割手続により被保護者が相続することとなった財産の額を限度として,被相続人死亡時以後支給された保護費について返還請求の対象とすることとなる。

 

(3)自動車事故等 第三者の加害行為により被害にあった場合,加害行為の発生時点から被害者は損害賠償請求権を有することとなるので,原則として,加害行為の発生時点で資力の発生があったものと取り扱うこととなる。

  しかしながら,ここにいう損害賠償請求権は単なる可能性のようなものでは足りず,それが客観的に確実性を有するに至ったと判断される時点とすることが適当である。

 自動車事故の場合は,保険の種類や保障内容により異なるが,自賠責保険は,事故発生により被害者に対して自動車損害賠償保障法により保険金(強制保険)が支払われることが確実なため,事故発生の時点を資力の発生時点としてとらえることになり,後遺障害,死亡に対する保険金については,給付事由が発生したことにより当然に受領できるものであるため,それぞれ障害認定日,死亡日を資力の発生日ととらえることとなる。

 また,任意保険については,示談交渉による保障の内容,金額の確定後に請求できることとなるため,示談成立日を資力の発生時点としてとらえることとなる。

 これに対し,公害による被害者の損害賠償請求等の場合は,請求時点では,加害行為の有無等 不法行為成立の要件の有顛が明らかではなく,事後的にこれに関する判決が確定し,又は和解が成立した時点ではじめて損害賠償請求権が客観的に確実性を有することになるので,交通事故の場合とは資力の発生時点を異にすることになる。

 

(4)保護開始前の災害等により補償金(損害賠償金を除く。損害賠償金は上記(3)の公害等の場合と同様に取り扱うこととなる。),保険金等が保護開始後に支給された場合は,被災したことが明らかである限り,被災時より補償金請求権,保険金請求権等は客観的に確実性を有するものであることから,保護開始時より資力があるものとして返還額決定の対象となる。

 

(5)保護開始時において保有が容認された資産(土地等)については,保有が容認されている限りは,法第63条の「資力があるにもかかわらず」の要件に該当しない状態にあると言える。

 しかしながら,処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる場合,ケース診断会議において処分指導が適当と認められた場合等,保有を否認された時点以降は,当該資産は活用すべき資産となり,法第63条にいう資力の発生があったものとして取り扱うこととなる。

 具体的には,文書により資産保有の否認,処分指導等を通知した時点以降の保護費が返還額決定の対象となる。

 なお,要保護世帯向け不動産担保型生活資金を利用した場合の取扱いは課第3の22により別途定められているので留意されたい。

 

(6)離婚,婚約不履行等に伴う慰謝料の支払いがあった場合,法第63条に基づく返還額決定の対象となる資力の発生は,調停,審判,訴訟等の結果,慰謝料請求権自体が客観的に確実性を有するに至った時点でとらえる必要がある。

 したがって,保護開始時において調停,審判,訴訟等が継続中の場合は,慰謝料請求権が確定した時点から資力が発生することとなるため,その時点以降収入認定をすれば足りることになる。

 なお,ここで子供の養育料等の支払がある場合は,扶養義務者による扶養であるので,将来にわたって収入認定をすることになる。扶養義務者による扶養は,法第4条第1項にいう利用し得る資産等には該当せず,生活保護に優先して行われるべきものであるが,そもそも法第63条の返還額決定の対象とはなり得ないのである。

 

 以上,具体的に法第63条の費用返還額の決定における資力の発生時点のとらえ方を説明してきたが,いずれにせよ法第63条の適用に当たっては,上記の事例の他,国民健康保険加入者が医療費を必要とする場合,他法他施策等を活用した場合には高額療養費の自己負担限度額までの借入れで済むものが,生活保護を適用した場合には医療費の全額が返還額決定の対象となること等を説明し,適正な債権管理が行われるように対応する必要があると言えよう。

 

 

〇問13-5 法第63条に基づく返還額の決定

(問)

 災害等による補償金を受領した場合,年金を遡及して受給した場合における法第63条に基づく返還額の決定に当たって,その一部又は全部の返還を免除することは考えられるか。

 

(答)

(1)法第63条は本来,資力はあるが,これが直ちに最低生活のために活用できない事情にある場合にとりあえず保護を行い,資力が換金されるなど最低生活に充当できるようになった段階で既に支給した保護金品との調整を図ろうとするものである。

 したがって,原則として当該資力を限度として支給した保護金品の全額を返還額とすべきである

 

(2)しかしながら,保護金品の全額を返還額とすることが当該世帯の自立を著しく阻害すると認められるような場合については,次の範囲においてそれぞれの額を本来の要返還額から控除して返還額を決定する取扱いとして差し支えない

 なお,次第8の3の(5)に該当する必要経費については,当該収入から必要な最小限度の額を控除できるものである。

  ア 盗難等の不可抗力による消失した額。(事実が証明されるものに限る。)

  イ 家屋補修,生業等の一時的な経費であって,保護(変更)の申請があれば保護費の支給を行うと実施機関が判断する範囲のものにあてられた額。(保護基準額以内の額に限る。)

  ウ 当該収入が,次第8の3の(3)に該当するものにあっては,課第8の40の認定基準に基づき実施機関が認めた額。(事前に実施機関に相談があったものに限る。 ただし,事後に相談があったことについて真にやむを得ない事情が認められるものについては,挙証資料によって確認できるものに限り同様に取り扱って差し支えない。)

  エ 当該世帯の自立更生のためのやむを得ない用途にあてられたものであって,地域住民との均衡を考慮し,社会通念上容認される程度として実施機関が認めた額。

 なお,次のようなものは自立更生の範囲には含まれないものである。

   ① いわゆる浪費した額

   ② 贈与等により当該世帯以外のためにあてられた額

   ③ 保有が容認されない物品等の購入のためにあてられた額

  オ 当該収入があったことを契機に世帯が保護から脱却する場合にあっては,今後の生活設計等から判断して当該世帯の自立更生のために真に必要と実施機関が認めた額。

 

(3)返還額の決定は,担当職員の判断で安易に行うことなく,法第80条による返還免除の決定の場合と同様に,そのような決定を適当とする事情を具体的かつ明確にした上で実施機関の意思決定として行うこと 

  なお,上記のオに該当するものについては,当該世帯に対してその趣旨を十分説明するとともに,短期間で再度保護を要することとならないよう必要な生活指導を徹底すること。