初財産開示手続き
債務(支払うべきもの)があるくせに、なかなか払おうとしない不届きものが世の中にはいて、その金を回収するために、強制執行って手続がある。けど、この手続も酷いもんで、強制執行したい人(債権者)が、強制執行するための金の在り処を特定しないとならない。だけどさ、そんな相手の財産の在り処なんかわからんって場合に、じゃぁ終わり?てならないように、財産開示手続きなるものがある。財産開示手続きとは、「財産開示手続は,権利実現の実効性を確保する見地から,債権者が債務者の財産に関する情報を取得するための手続であり,債務者(開示義務者)が財産開示期日に裁判所に出頭し,債務者の財産状況を陳述する手続となります。」by裁判所もうさ、裁判で支払命令が出ても、相手が悪質だと、その支払いを履行させるために、さらに金と時間をかけてこんなことしないとならないっておかしくないですか?刑事裁判のように、民事だって、判決で出たものは、裁判所がちゃんと責任もって強制執行してよって感じ。ということで、財産開示手続き申立てました!容赦いたしません!逃げ得は許しません!!申立てには、手数料 2,000円(民訴費用法3条別表第1の11の2イ)かかります。。。収入印紙でおさめます。あと、郵便料金として予納金6,500円を納めます。千葉地裁は、切手じゃなく、現金か電子納付のみ。で、今改めて調べたら(提出までの情報収集では見つけられなかった、、、、)、予納金納付に必要な保管金提出書の送付のために、次の郵便切手と封筒の提出をお願いします。(1)郵便切手110円分(2)申立人宛の住所等を記載した封筒1枚(長形3号(約23cm×約12cm))(1)を封筒に貼るという情報しか見つけられなくて、封筒のサイズは常識的に長肩号にしてたけど、それに切手貼って持参した。それに、宛名を書くように言われて書いて出してきた。だけど、※民事執行予納金の電子納付利用の登録がある方は、申立書提出時に登録コードをお知らせください。この場合110円分の郵便切手は不要です。って書いてある。。。電子納付でコート番号教えたのに、110円切手と封筒も取られた、、、。ちょっと、東独コード教える時も、交付された用紙をコピーすると言われたので、東京地裁だと、登録コードの下にパスワードが記載されているので、その用紙は与れないから、コード番号だけ書いて渡したことを言うと、申立書の空白部分に書くように言われた。?そんなところに書くの?付箋か何かに書けばよくない?とちょっと思いつつ、そこに書けというから書いたけど、、、。ということで、なんとなく、手続きに不安が無きにしも非ず。。。電子納付の経験が無かったのかもしれません。。。明日電話してみようかなぁ、、、、110円切手と封筒は不要だったのでは?と。あとは、書類関係財産開示手続申立書当事者目録請求債権目録財産調査結果報告書・相手が法人なので商業登記事項証明書(自分も法人なら自分のも必要)・執行力のある債務名義の正本として執行文付き判決書・その送達証明書・本店所在地の土地建物が債務者の所有じゃないことを示すための全部事項証明書あと、これはオマケ?として、財産調査をしても在り処が分からなかったってことの疎明に第三債務者の陳述書(債権が無い、とかあっても1000円とか数百円しかないという回答)を、添付しました。土地の所有権も登記簿が必要かもなんだけど、建物が他人の所有なのに、土地がこいつの所有である可能性は普通にありえなくて、勿論。登記情報で確認しても他人のものだった。ので、登記簿をとると更に金かかるから、今回は建物のしか出さなかった。。。登記情報で確認したPDFを添付しようかとも思ったけど、普通~~~に考えて、転々と本店移転してる会社が、建物の所有者でもなく、土地だけ所有してるとは思えないでしょ?分かるよね?ということで。。。はぁ~、疲れた。財産開示手続実施決定後の手続等については、また調べて把握しておかなくては。