国民投票法が施行
 憲法改正の手続きを定めた国民投票法が18日施行された。これにより、衆院100人以上、参院50人以上の賛同で、憲法改正原案を国会へ提出できる。原案が両院で可決され、改正案が国民に発議されると、周知期間(60日~180日以内)を経て国民投票が行われる。国民投票法は安倍晋三内閣当時の平成19年5月に自民、公明両党などの賛成多数で成立した。成人年齢や選挙権年齢を18歳以上へ引き下げるのを前提に、投票権者を18歳以上の国民と定めた。だが、民法改正などが進んでおらず、投票権者は当面は20歳以上となる。また、改正原案を審議する衆参両院の憲法審査会が、民主党のサボタージュや共産、社民両党の反対などで一度も開かれていない。このため、国民投票法が施行されても、今のままでは国民投票は実現できない事態となっている。
(MSN産経ニュースより引用)


憲法改正のおさらいです。

【衆議院】
 ①本会議趣旨説明・質疑 
    ダウン
 ②『憲法審査会』で可決
    ダウン
 ③本会議にて採決
    ダウン
 ④総議員(衆議院)の2/3以上の賛成で可決
    ダウン(参議院に送付)


【参議院】
 ⑤本会趣旨説明・質疑
    ダウン
 ⑥『憲法審査会』で可決
    ダウン
 ⑦本会議で採決
    ダウン
 ⑧総議員の2/3以上の賛成で可決
    ダウン


 ⑨憲法改正を国会が発議
    ダウン
 ⑩国民投票
    ダウン
 ⑪賛成過半数で承認
    ダウン
 ⑫天皇が国民の名で公布祝日クラッカー


自民党安部政権時代の種がようやく発芽しました。しかし、憲法改正の具体的項目を検討するための『憲法調査会』については、これまで民主党のサボタージュによって、有名無実の状態で機能しておりません。今回の国民投票法が実際に機能するには未だ法整備が必要ですが、とりあえず一歩前進!!
自主憲法制定に命を懸けて取り組みますプンプンパンチ!