体罰をみんなで考えるネットワークの春のつどいのご案内
『体罰はなぜゆるされないか-学校教育法第11条を子どもの権利から考える』

日 時:2018年5月13日(日)14:00~17:00
会 場:龍谷大学大阪梅田キャンパス
講 師:田村公江さん(龍谷大学現代社会学部教授)
テーマ:「体罰はなぜゆるされないか一学校教育法第11条を子どもの権利から考える」
内 容:(第1部)田村さん講演 (第2部)講演をふまえての意見交流会
参加費:一般1,000円、学生・会員500円
※終了後に懇親会を予定

お申し込みは、下記連絡先に、お名前・連絡先・懇親会の出欠を書いて、メールまたはFAXにてお申し込みください。
 メール:taibatsu2015network@gmail.com
    FAX:06-6648-1121(CAPセンター・JAPAN)
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CAPセンター・JAPANが世話人を務める「体罰をみんなで考えるネットワーク」の春のつどいが開催されます。
直近のご案内ですが、ぜひともご参加ください!

体罰について議論する際、体罰の定義が人によって異なるため、話がかみ合わなくなることがよくあります。
実りある議論をするには、”体罰の定義”を整理しておかなければなりません。
手がかりとなるのは学校教育法第11条。
1947年に制定された当初から、「適法な懲戒」と「違法な体罰」の境界線が問題となってきました。
この境界線問題を解決するにはどうしたらよいのか、”子どもの権利”という観点から考えたいと思います。
ご一緒に考えませんか?