公務員の告発義務について<悪徳ブリーダー放置被災犬対応> | CAPIN(キャピン)公式活動報告

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認定NPO法人「動物愛護を考える茨城県民ネットワーク CAPIN」
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立件を切に願って。

本日、県庁に提出して参ります。




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                               2015.11.13


                 <要望書>


★茨城県動物保指導センターによる悪徳ブリーダーの告発を要望いたします。



★公務員、公的機関として刑事訴訟法第239条第2項に基づき解決に向けて動いてください。

  「 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」


★検察審査会法第2条第2項および第30条に基づき、告発人がいれば、万が一不起訴になった場合に検察審査会に審査申し立てができます。


えさも水も与えられずに糞尿にまみれて亡くなった数多の犬に思いをはせれば、このブリーダーは厳罰に処されるべきです。これだけの虐待環境をうみだした悪質ブリーダ-を放置し、ただの廃業と、生き延びた動物の保護譲渡に満足して終わらせるなら、現に同様の環境で業を営むブリーダーたちに対して、虐待環境で動物を飼養することがゆるされてしまうのだという認識を持たせ、このような違法行為をを助長させることになります。


★ペットショップに並ぶ前に犬猫が過ごす繁殖現場・パピーミルでは、不適切飼養が大きな問題になっております。指導センターが一刻も早くお立場を明確にし、ブリーダーによる動物虐待に厳格に対応する県として、動いて頂けるよう期待してやみません。



つきましては、橋本知事におかれましては、悪徳ブリーダーの告発に向けて、お取りはからいくださいますようお願い申し上げます。




一同




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                                  ANJ&CAPIN