ヘイト法に記載追記『日本人に対しても許されない』は重い! | web書店「ひっそりこっそり」出張版

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小野田紀美参議院議員の国会での質問で森雅子法務大臣の答弁がヘイト法の法解釈運用の為、記載追記された訳です。
『日本人に対しても許されない』

この一文記載追記で、川崎市側は勝手な法解釈が出来ない事になりました。

この一文は重いです、川崎市テロリスト達が、勝手な法解釈が出来ない事になりました。
川崎市側が違憲弾圧条例を制定した訳ですが、あくまでも『条例』は下位法の規則令。
条例は上位法の範囲内で制定施行する事。
上位法を超えた解釈と罰則・罰金を科す事が出来ないのが地方自治法での『条例』
上位法を上回る罰則・罰金を科す条例を施行した場合には、地方自治法と憲法違反となる訳ですが、それは、あくまでも川崎市ヘイト条例で、罰則・罰金を科すと言う事態が発生した個人・団体が出現した時に現れる状態。

上位法での解釈運用権は、法務省に有るので運用解釈の為に『日本人差別も許さない』と記載された以上、川崎市ヘイト条例を行使するのが、非常に難しくなる訳です。

で、法解釈の確定させるのは裁判所の判決文で最終的な法解釈が確定します。
裁判所の判決は川崎市ヘイト条例自体が違憲ですので、川崎市が敗訴、そして廃条例の市議会を開いて決定して廃条例になる訳です。
時間が掛かる、無駄な違憲条例を良く作ったモノです。