就労移行支援サービスの利用方法 | 【大阪の就労移行支援】チャレンジド・アソウ大阪事業所/新大阪事業所 ブログ

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大阪市中央区・淀川区で障害者の就労支援をしている
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事業所内の日々の出来事や就労訓練、見学・体験会情報、障害者雇用に関する話題について記載しております。

こんにちは。

サービス管理責任者の森本です。


前回のブログでは、就労移行支援サービスの内容について取り上げました

今回は、事業所の見学や体験利用を経て「利用したい!」と決めた後、

どのようにして就労移行支援事業所の利用手続きを進めるかについて説明していきます。




サービス利用開始までは以下の手順をふむことになります。



①就労移行支援のサービス支給申請


まずは、お住まいの市区町村の役所に行き、就労移行支援の利用申し込みをしましょう。

窓口は障がい福祉サービスを担当する部署になります。

役所により部署名は多少異なりますので、どの窓口に行けばいいのか

事前に知っておくといいかもしれません。


申請時には、下記のものを持参すると手続きがスムーズにいきます。

 

 ・障がい者手帳  ・通いたい事業所のパンフレット

 ・マイナンバーが分かる書類  ・印鑑


窓口に出られた職員の方に「就労移行で訓練を受けて就職したい」と伝えたうえで、

手渡しされる申請書に記入して提出してください。


なお、障がい者手帳をお持ちでない方は、主治医の診断書を提出する必要があります。

ただし、すでに自立支援医療の制度を利用して通院治療をされている方は、

その制度申請時に提出した診断書で代用できる場合もあります。




②調査員による訪問調査


申請してから数日~半月ほどたつと、役所から派遣された調査員の方が自宅を訪れます。

現在の生活状況やサービスの利用意向などについて聞き取りを受けます。


自宅での訪問が難しい場合は、通っている事業所で調査を受けられる場合もあります。


また、お住まいの自治体や申請するサービス内容によっては、

訪問調査を受けなくて済むことがあります。




③サービス支給決定と受給者証の受け取り


聞き取り内容をもとにして、就労移行支援のサービス利用が決定されます。

その後しばらくすると、サービスの支給内容や支給期間などが書かれた

「障がい福祉サービス受給者証」が役所から届きます。以下のような証書です。


受給者証


なお、就労移行支援の標準利用期間は2年ですが、受給者証の支給期間は1年間になっている

ことが多いです。また当初は「暫定支給」という決定が出されることもあります。


ホームヘルプなどの居宅介護サービスも同時に利用される方の場合、

障がい支援区分の欄にも数値が印字されています。




④事業所と利用契約


サービス受給者証が届いたら、通っている就労移行支援事業所まで提出してください。

受給者証に事業所名の記入や事業所印の捺印をしてお返しします。

事業所と利用契約を結び、サービスの利用が正式に開始されます。





以上のような手順で、就労移行支援サービスは利用できるようになります。



なお、役所で申請してからサービス受給者証を受け取るまで、

けっこう時間がかかることもあります。

しかしチャレンジド・アソウでは、その間でも通うことはできます。


また、障害福祉サービスを初めて利用する場合は、

就労移行のサービス手続きと並行して

「サービス利用計画案」を作成し、役所に提出することになります。

どの福祉サービスを使ってどのように生活していくのかを記入する計画書です。

ご自身で計画案(セルフプラン)を作ることもできますし、地域の計画相談の事業所に

計画案作成を依頼することもできます。



初めての手続き。

なかなか分からなくて不安なことも多いと思いますが、

事業所のスタッフや役所の方に話を聞きながら、

サービスの利用手続きを進めていきましょう!



次回の記事では「利用料金」について説明していきます。








チャレンジド・アソウ大阪事業所では随時、見学・体験受付中!

5月19日にはトレーニング体験会も開催。現在参加者募集中です。

( 詳細はウェブサイトのイベント情報をクリック!→ http://challenged.ahc-net.co.jp/event_info/  )
是非チャレンジド・アソウを見に来てください。

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