■第943回食品安全委員会

日付:令和6年6月18日(火)
 

議題

 

(1)   令和6年度食品健康影響評価依頼予定物質について(食品中の暫定基準を設定した農薬等)(消費者庁からの報告) 

(2)   令和6年度食品健康影響評価依頼予定物質について(飼料中の暫定基準を設定した農薬)(農林水産省からの報告)

(3)   食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明について

・農薬 3品目(消費者庁からの説明)

イソシクロセラム

グルホシネート

シクロピラニル

(4)  紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応について(消費者庁及び厚生労働省からの報告)

(5)  その他

 

審議の内容

 

(1)  令和6年度食品健康影響評価依頼予定物質について(食品中の暫定基準を設定した農薬等)

 

消費者庁から、今年度食品安全委員会に評価を依頼する予定の物質について、説明を受けました。

 

厚生労働省は2006年5月、食品中に残留する農薬等に係るポジティブリスト制度の導入に伴い、760物質について暫定的な基準値を設定し、評価に必要な資料の収集及び整理ができたものから順次、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼してきました。

 

食品安全委員会では、本年3月31日までに760物質のうち703物質について評価依頼を受け、573物質について評価を終えています。まだ評価依頼が行われていない57物質のうち、消費者庁において資料を収集できているもの、資料の有無を確認中のものが、合わせて33物質あり、今年度資料の準備ができたものから評価依頼が行われる予定とのことです。

 

また、資料を収集できていない24物質については、一律基準によるリスク管理措置の実施等を検討するとともに、現在の暫定基準値の妥当性について評価を依頼することも検討するとしています。

 

(2)  令和6年度食品健康影響評価依頼予定物質について(飼料中の暫定基準を設定した農薬)

 

農林水産省から、今年度食品安全委員会に評価を依頼する予定の6物質が示されました。

 

(3)  食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明

 

6月12日付けで、内閣総理大臣から農薬3品目について食品健康影響評価の要請があり、今回説明を受けました。

 

「イソシクロセラム」については、国内でトマト、りんご等に使用する殺虫剤として、新たに登録申請がありました。また、この農薬を用いたコーヒー豆を輸入する計画があるとのことです。

 

「グルホシネート」については、過去に評価しています(2023年2月1日に第5版を答申)。この農薬を、鱗茎類(にらを除く)やひまわり種子にも使用したいとのことです。また、新たに、小麦、ばれいしょ等に使用する後発剤の登録申請がありました。さらには、この農薬を用いた綿実及びホップを輸入する計画があるとのことです。

 

「シクロピラニル」については、国内で移植用水稲に使用する除草剤として新たに登録申請があったことを受けて、魚介類への基準値設定の要請がありました。

 

これら三品目のうち、「イソシクロセラム」については農薬第四専門調査会において、「グルホシネート」については農薬第二専門調査会において、「シクロピラニル」については農薬第三専門調査会においてそれぞれ審議することとしました。

 

(4)  紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応について

 

消費者庁及び厚生労働省より、小林製薬の紅麹原料を含む機能性表示食品により健康被害が生じた事案を背景として、本年5月31日に「紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合」で取りまとめた「今後の対応」について、報告がありました。

 

委員からの質疑の後、食品安全委員会として、国民の健康保護が最も重要であるとの認識の下で、同制度を適正に運用するとともに、いわゆる健康食品について、消費者庁が主体となってリスクコミュニケーションに取組んでいくよう求めました。

 

当日の会合資料は下記をご参照ください。後日、議事録も公開します。

https://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20240618fsc