■第932回食品安全委員会
日付:令和6年3月5日(火)

議題

(1)    食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明
・かび毒 1案件(厚生労働省からの説明)
食品中のオクラトキシンAの規格基準の設定について
・遺伝子組換え食品等1品目(農林水産省からの説明)
Trichoderma reesei RF8694株を利用して生産されたフィターゼ
(2)    食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見について
・農薬「1,3-ジクロロプロペン」に係る食品健康影響評価について
(3)    企業申請品目に係る食品健康影響評価についての標準処理期間の達成状況について
(4)    令和6年度食品安全モニターの依頼について
(5)    その他

審議の内容

(1)    リスク管理機関からの説明

厚生労働大臣から、2月28日付けで汚染物質1案件について、農林水産大臣から、2月27日付けで遺伝子組換え食品等1品目について、それぞれ食品健康影響評価の要請があり、今回説明を受けました。

かび毒「食品中のオクラトキシンA」については、食品安全委員会が、自らの判断で行った食品健康影響評価の結果を受けて、最新の汚染実態調査から推定した摂取量の推定結果等を基に、食品衛生法に基づくオクラトキシンAの基準値を、小麦及び大麦についてそれぞれ5 μg/kgと設定することに対して意見を求められています。
今後、かび毒・自然毒等専門調査会で審議することとしました。

遺伝子組換え食品等「Trichoderma reesei RF8694株を利用して生産されたフィターゼ」は、Trichoderma reesei RF7727 株を宿主として、Escherichia coli 由来の遺伝子に改変を加えて得られたフィターゼ遺伝子を導入することにより、生産効率を高めたTrichoderma reesei RF8694 株によって生産されるものです。企業から、組換えDNA 技術応用飼料添加物の安全性確認の申請があったとのことです。
今後、遺伝子組換え食品等専門調査会で審議することとしました。

(2)    食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見

○ 農薬「1,3-ジクロロプロペン」

2022年12月14日付けで、農林水産大臣から農薬取締法第8条第4項に基づき行われる農薬の再評価の要請があったことから、農薬第一専門調査会における審議を経て、パブリックコメントの手続きを行いました。
期間中1件の意見が提出されましたが、同専門調査会の結論を変更することなく、農産物中のばく露評価対象物質を親化合物である1,3-ジクロロプロペンとした上で、許容一日摂取量(ADI)を0.025 mg/kg 体重/日、急性参照用量(ARfD)を0.2 mg/kg 体重とそれぞれ設定し、農林水産大臣に通知することとしました。

(3)    企業申請品目に係る食品健康影響評価についての標準処理期間の達成状況について

平成22年以降に食品安全委員会においてリスク評価の要請事項が説明された企業申請品目については、要請事項の説明を受けた日から1年以内に、当該要請に対する食品健康影響評価の結果を通知するよう努めることとされています。
このことについて、令和5年は、企業申請品目62件について全て標準処理期間内に通知した、との報告がありました。

(4)    令和6年度食品安全モニターの依頼について

食品の安全確保に関する施策等についてご意見をいただく食品安全モニターについて、令和6年度は、新規に依頼する118名と、令和5年度から継続する意思を表明していただいた337名、合わせて455名の方に対して、4月1日付けで依頼する旨報告がありました。

当日の会合資料は下記をご参照ください。後日、議事録も公開します。
https://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20240305fsc