■第891回 食品安全委員会
日付:令和5年2月28日(火)
議題
(1)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明及び食品安全基本法第11条第1項第1号に規定する食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(第10版食品添加物公定書の作成のための規格基準の改正)(厚生労働省から説明)
(2)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見について
・遺伝子組換え食品等「JPBL013株を利用して生産されたα-アミラーゼ」に係る食品健康影響評価について
(3)令和5年度食品安全確保総合調査課題(案)について
(4)その他
審議の内容
(1)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明及び食品安全基本法第11条第1項第1号に規定する食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(第10版食品添加物公定書の作成のための規格基準の改正)
本年2月17日付け及び2月24日付けで、それぞれ厚生労働大臣より、食品添加物公定書の改正に伴う「食品、添加物等の規格基準」の改正に関する食品健康評価の要請と、食品安全基本法第11条第1項第1号に規定する「食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないとき」に関する照会がありました。
食品健康影響評価の要請があった品目については、既存添加物について新たに公定規格として成分規格を設定又は改正するもの等であり、新たに設定される45品目の規格内容は流通品の分析結果やこれまでの自主規格等を踏まえて設定されており、添加物の品質がより確保されるものと考えられるものであること、また、成分規格の改正を行う8品目についても規格値の変更を伴うものではないこと等から、いずれも食品安全基本法第11条第1項第2号の「人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるとき」に該当すると判断し、厚生労働大臣に通知することとしました。
また、照会案件については、規定の整備等に関するものであり、厚生労働省からの意見照会のとおり、「食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないとき」に該当すると判断し、厚生労働大臣に回答することとしました。
(2)食品安全委員会の意見
〇遺伝子組換え食品等「JPBL013株を利用して生産されたα-アミラーゼ」
この添加物は、Bacillus licheniformis Ca63株を宿主として、Bacillus amyloliquefaciens DSM7株由来のα-アミラーゼ遺伝子を導入することで作製したJPBL013株を利用して生産されたαアミラーゼです。グルコース重合体のa-1,4結合を加水分解し、デキストリン及びオリゴ糖を生成させる酵素であり、デンプン糖製造に使用するものです。
2022年6月20日付けで、厚生労働大臣から食品健康影響評価を要請があったことから、遺伝子組換え食品等専門調査会における審議を経て、パブリックコメントの手続きを行いました。
期間中に1件の意見が提出されましたが、専門調査会における結論と同じ、「人の健康を損なうおそれはない」と判断し、厚生労働大臣に通知することとしました。
(3)令和5年度食品安全確保総合調査課題(案)について
本年2月8日に開催した研究・調査企画会議事前・中間評価部会の審議を受けて提出された、以下の課題案について決定しました。
・アレルゲンを含む食品のファクトシート(そば類、えび・かに)の作成に向けた科学的知見の調査
・パーフルオロ化合物に係る国際機関等の評価及び科学的知見の情報収集並びに整理
・農薬リスク評価に関する海外状況調査(令和5年度)
・食品安全委員会が地方自治体等と連携して行う食品安全に関する情報発信・リスクコミュニケーションの強化に関する調査(令和5年度)
・新たな育種技術を活用した新規食品の安全性評価手法等に関する調査
(4)その他
〇動物用医薬品等の再審査精度の見直しについて
農林水産省より、動物用医薬品等の再審査制度について、人用医薬品や国際的な動向を踏まえて見直した旨、報告がありました。
その際に、事務局より、今回の制度見直しにかかわらず、評価に必要な情報は引き続き農林水産省から提出されることとなっており、食品健康影響評価に支障が生じることはない旨、合わせて説明がありました。
○食品安全委員会の運営について
令和4年度10月~12月期の運営状況について、食品健康影響評価やリスクコミュニケーション、調査研究事業、食品安全情報の収集等の項目毎に実績をとりまとめ、委員会に報告しました。
当日の会合資料は下記をご参照ください。後日、議事録も公開します。
https://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20230228fsc