■第883回 食品安全委員会

日付:令和4年12月20日(火)
 

議題

 

(1)  食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明について

・農薬3品目(厚生労働省からの説明)

シフルフェナミド

チオジカルブ及びメソミル

プロチオコナゾール

・農薬及び動物用医薬品3品目(厚生労働省からの説明)

イミダクロプリド

クロチアニジン

ピペロニルブトキシド

・動物用医薬品1品目(厚生労働省からの説明)

プラレトリン

・農薬7品目(農林水産省からの説明)

1,3-ジクロロプロペン

アセタミプリド

イソチアニル

イミダクロプリド

クロチアニジン

ジノテフラン

チアメトキサム

・動物用医薬品1品目(農林水産省からの説明)

クロチアニジンとd・d-T80-プラレトリンを有効成分とする畜舎噴霧剤(ヌーベルショット、トリプルアクセル)

 

(2)  食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の調査結果について(第27回:令和4年9月30日時点)

 

(3)  その他

 

審議の内容

 

(1)  食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明について

 

本年12月14日付けで、厚生労働大臣から、農薬3品目、農薬及び動物用医薬品3品目並びに動物用医薬品1品目について、また、農林水産大臣から、農薬7品目及び動物用医薬品1品目について、それぞれ食品健康影響評価の要請があり、今回説明を受けました。

 

ジフルフェナミドについては、過去に評価したことがあります(令和2年1月14日に第3版を答申)。今回企業から、この農薬をなし、さやえんどう等にも使用したいとの申請がありました。

 

チオジカルブ及びメソミルについては我が国で承認されていませんが、ポジティブリスト導入時に暫定基準が設定された農薬です。既に設定された暫定基準が、リスク管理措置として妥当かどうかを問われています。

 

プロチオコナゾールについては、過去に評価したことがあります(令和元年6月18日に第4版を答申)。今回企業から、小麦への使用時期を変更したいとの申請がありました。

 

イミダクロプリドについても、過去に評価したことがあります(平成28年7月12日に第3版を答申)。今回企業から、魚介類(さけ目魚類に限る)を輸入する計画があることから、残留基準設定の依頼がありました。

 

クロチアニジンについても、過去に農薬の残留基準設定に向けた評価を行ったことがあります(平成26年10月7日に第6版を答申)。今回、この成分を畜・鶏舎に使用したいとして、動物用医薬品の承認申請がありました。

 

ピペロニルブトキシドについては、我が国で承認されていませんが、ポジティブリスト導入時に暫定基準が設定された農薬です。既に設定された暫定基準がリスク管理措置として妥当か問われるとともに、今回、この成分を畜・鶏舎等に使用したいとして、動物用医薬品の承認申請がありました。

 

プラレトリンについては、動物用医薬品として既に承認されていますが、今回、畜・鶏舎等における使用方法の変更に向けた申請がありました。

 

1,3-ジクロロプロペン、アセタミプリド、イソチアニル、イミダクロプリド、クロチアニジン、ジノテフラン及びチアメトキサムの農薬7品目について、農薬取締法第8条第4項に基づき行われる農薬の再評価の要請がありました。

 

これに関して農林水産省より、評価目的との適合性の確認を行った上で文献を提出する予定であるとの説明があったことから、事務局から、公表文献の収集、選択プロセスを見つつ、妥当性を確認した上で評価を進めていく方針である旨、返答しています。

 

今後これらについては、今後以下の通り扱うこととしました。

 

・「ジフルフェナミド」及び「チオジカルブ及びメソミル」:農薬第5専門調査会で審議

・「プロチオコナゾール」:既存の調査結果に影響を及ぼすとは認められないので、今後委員会で審議

・「イミダクロプリド」及び「クロチアニジン」:農薬第1専門調査会、動物用医薬品専門調査会で審議

・「ピペロニルブトキシド」:動物用医薬品専門調査会、農薬第3専門調査会

・「プラレトリン」:動物用医薬品専門調査会で審議

・「1,3-ジクロロプロペン」「アセタミプリド」「イソチアニル」「ジノテフラン」「チアメトキサム」:農薬第1専門調査会で審議

 

また、上述のクロチアニジンとd・d-T80-プラレトリンを有効成分とする畜舎噴霧剤(ヌーベルショット、トリプルアクセル)について、動物用医薬品として製造販売の承認申請がありました。畜鶏舎内及びその周辺のハエの成虫の駆除に効果があるとされています。

本製剤については、今後動物用医薬品専門調査会において審議することとしました。

 

(2)  食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の調査結果について(第27回:令和4年9月30日時点)

 

食品安全委員会では、食品健康影響評価が関係行政機関におけるリスク管理措置に適切に反映されているかについて把握するため、毎年リスク管理機関における施策の実施状況を調査し、公表しています。今回本年9月30日を基準日として、それ以前に食品健康影響評価を通知した計208件について実施状況を報告しました。

 

当日の会合資料は下記をご参照ください。後日、議事録も公開します。

http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20221220fsc